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中古車買取の業者比較サービスにおいて、抽選で10名にキャッシュバックをするという企画を検討しております。
 (1)顧客が中古車買取の業者比較サービスを利用
 (2)実際に中古車を売却
 (3)上記顧客の中で抽選を行い、10名に各1万円をキャッシュバック

この場合、景表法の一般懸賞型に該当し、最高額は
「取引額の20倍以下かつ10万円以下。 総額は売上予定総額の2%以下」となりますが、
極端な話をすれば取引価格(中古車の売却価格)が200円の可能性もあるため、
【抽選で10名に各1万円をキャッシュバック】という表記は景表法に抵触するのでしょうか。
また、1万円をキャッシュバックする為には、どのような表記をすればそれが可能になるでしょうか。

A 回答 (1件)

違法です。



「売却額○万円以上の方から抽選で1万円をキャッシュバック」
とするのが普通です。

量販店などでも「○円以上お買い上げの方」という表示にしてますよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/07 23:42

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