No.3
- 回答日時:
路地状敷地がくっつく場合は「旗ざお敷地」「路地状敷地」と呼び、L字型敷地とは呼びません。
建物が建たないところはあくまで「通路」ですのでL字に建物が建つときのみ一般にはL型敷地といいいます。1、私道という言葉は基準法上の道路かどうか確認していないように思います。確認して下さい。
まず、路地状といっているからにはこの敷地はおそらく「旗ざお敷地」で共有持分なのでもちろん全ての所有権は持っていませんが、基準法上その私道の一部を利用して建築敷地に含めます。ですから路地状敷地の先端が基準法上の道路に2m以上接していれば建物(専用住宅など)は建ちますが、特殊建築物(アパートなど)などは巾や長さに制限がありますので、県条例を確認する必要があります。また、各敷地で重ねて路地状の幅員を遣って建築敷地にすることは出来ませんので問題のない土地なのか充分確認が必要です。
私道といっている部分が基準法上の道路であればその敷地は「整形な土地」です。四角い敷地の路地に接する部分が2m以上あれば上記のように建物は建ちます。
2接道間口狭小とは正式な用語ではありません。しかし上記のように特殊建築物などは建てられない可能性があるので資産価値は低くなります。「旗ざお」のような土地は同じ地域同じ面積くらいで評価は7~8割ほどになります。担保も少なめに判断されますので融資には多少不利です。
ご回答ありがとうございます。
>私道といっている部分が基準法上の道路であればその敷地は「整形な土地」です。
これについては理解できました。
>建物が建たないところはあくまで「通路」ですのでL字に建物が建つときのみ一般にはL型敷地といいいます。
L字型敷地とは、「L字型のどこへでも建物が建てられるような敷地」と覚えればよいでしょうか?
No.2
- 回答日時:
1、路地状部分の私道について、基本的に4mの幅員があり特定行政庁(建築主事のいる役所)から位置指定を受けていないと基準法上の道路にはなりません。
4m未満ですと、42条2項道路として同じく特定行政庁の指定を受けている必要があります。
指定を受けていないと、ただの通路になり接道をしていない敷地となります。
指定を受けていない場合、敷地の一部と所有者から土地を借りる必要があります。
或いは、特例として地域協定を結ぶ43条の適用がありますが、役所の判断もあり、全てに適用されるわけではありません。
2、接道は、最低でも2m以上必要ですが、用途等により条例で接道距離が定められているので、役所で調べる必要があります。
No.1
- 回答日時:
1.L字型の路地状部分が自己所有地でなく私道(複数人による)などの場合も、L字不整形の土地とされるのですか?
L字型の路地部分が私道だということは、土地にその私道部分を入れるわけにはいかないのではないでしょうか?
つまり、建築基準法で言うところの「道路」なのですから、敷地ではないかと思います。
仮に、その私道部分を、道路でないとして敷地に入れた場合、その私道により接道している他の所有者の土地が、接道しなくなっていまい違法建築物(接道義務違反)が生じてしまいます。
2.その私道部分と土地(新築予定地)の接道する部分が2~10mの場合、
「接道間口狭小」に該当しますか?
建築基準法上は2m接道しているので、問題ないのではないでしょうか。ただし、地方により条例等で制限を加えている場合も有るので注意が必要かと思います。
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