
お願いします。
通常オートロックマンションでは、エントランスにて部屋番号を押して本人の許可を得て自動ドアが開いて本人と面会しますが、本人の許可無く、つまり自動ドアが開いた瞬間に入って(たとえば、中から住人の方が出てきてドアが開いたときに)、本人の部屋まで行った場合、これは法律的には違法なんでしょうか?顔見知りで親しい場合は違法かどうかわかりませんが、逢いたくもない人がそのような行為をした場合どうでしょうか?
もし違法であるとすれば、住居不法侵入で訴えを起こすことは可能でしょうか?
この案件に詳しい不動産関係の方、ぜひよろしくお願いします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
供用部分は、「人の看守する邸宅」に該当します(最高裁平成17年(あ)第2652号、同20年4月11日第二小法廷判決)。
したがって、邸宅侵入罪を構成します。
ただ、大家さんが共用部分を看守しているのが普通なので、大家さんが被害届を提出すればよいと思います。
No.4
- 回答日時:
共用部分への進入であれば、訴えを起こす事が出来るのは建物の持ち主=大家or管理会社になるかと。
自室スペースへの進入であれば個人で訴えを起こす事が出来るかと。
どちらにせよ住人の許可を得ず進入した場合は不法行為と成り得る可能性が高いです。
No.3
- 回答日時:
本件の場合、(共用部へ入っただけでは)住居侵入罪に問われない可能性が非常に高いので、(管理会社管理組合等を通じて)相手方に退去を強く要請し不退去罪が適応され易い状況を作る事が肝要である。
参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%8F%E5%B1%85% …
No.2
- 回答日時:
セキュリティー関連の仕事をしてます。
回答としましては、占有部分では無い為、個人で訴えを起こすのは難しいと思います。度重なるようでしたら、迷惑防止条例の適用を検討してみて下さい。
No.1
- 回答日時:
参考になれば
不法進入になります。しかし貴方が訴えを起す事は出来ません。
あなた自身が現行犯で逮捕してもいいですが
その時は警察、管理人に連絡して追い出してもらいましょう。
捕まっても微罪で3年以下の懲役、10万以下の罰金で実際はそれだけでは不起訴になります。
参考URL:http://www.geocities.co.jp/SweetHome-Green/6533/ …
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