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去年8月交通事故をしました
過失は私:相手が1:10(想定ですが)
相手は任意保険に加入しています
整形外科(月1~2回)+整骨院(毎日)治療を受けています
今の時点で通院日数は約200日です。

怪我によって保険会社から貰えるお金が決まっていて
通院費がかさむと、示談金から差し引かれるのですか?
通院すればするだけ、慰謝料が増えると思っているのですが、、
保険に詳しい方、回答お願いします

A 回答 (3件)

過去に事故を経験したことあります。

一般的なケースは分かりませんが私の場合を元に書きますね。

相手方の過失のみという0:10は公道上ではめったなことではありませんがないわけではありません。事故現場などで一方が100%過失を認めて賠償などの話をしてしまったりすると示談交渉は0:10で進むことはあります。で、保険会社が2:8と判定すると賠償を(口約束であっても)約束してしまった加入者に2割負担を求めます。賠償をしてもらう側には相手方保険会社から示談額全額支払われます。

毎日整骨院に通われているようですが、これは相手の加入している任意保険会社は知っている事ですよね?
自賠責の範囲で済む場合は割合と緩いようですが、保険会社自身の支払いが発生する場合、治療期間などに丁寧な言葉で文句言ってくることがあります。医師の診断に基づく治療であれば突っぱねれば良いことなのですが、一悶着あったりします。
整形外科も整骨院も診療・治療費を相手保険会社が直接支払っているのであれば問題ないでしょう。

で示談金の算出するときに通院日数が係わってきます。他の回答者さんも書かれていますが期間でなく、実際に通院した日数です。質問にあるような「通院費がかさむと、示談金から差し引かれる」ということはないと思います。

この回答への補足

本日保険会社に問い合わせたところ
過失割合は 相手10:私0 との事でした

補足日時:2008/05/15 14:45
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この回答へのお礼

質問文には書いてませんが
 相手:車(自賠責保険+任意保険)
 私:自転車(保険なし)
だった為、私の過失が低いと勝手に判断しました

毎日整骨院に通われているようですが、これは相手の加入している任意保険会社は知っている事ですよね? 
 ⇒以前通院していた整形外科では 
  先生の診断の基、病院内のリハビリ室で電気治療をしていました   今の病院(大学病院)にはリハビリ室が無いので、整骨院に通院し  てます
  医師の診断の基でなないのですが・・・
  保険会社は整骨院の治療費を負担してくれてます

回答いただきどうもありがとうございました

お礼日時:2008/05/15 01:31

交通事故で1:9、つまり100%相手が悪いということはありません。

通院も実際に通院した回数に対して慰謝料が支払われると思います。したがって、200日病院通ったということですが、実際に通院された日数が保険会社等で計算されます。経過した日数ではなく、通院した日数です。通院は、交通事故の場合は、治療終了後に相手から支払われます。過失割合もあるので、保険会社同士で話し合いが行われます。
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この回答へのお礼

私の過失は0という事でした。
保険会社同士で話をしてもらいたいのですが
私が自転車だった為、自分で応対するしかないのです。
回答ありがとうございました

お礼日時:2008/05/15 14:52

まず過失割合で1:10はあり得ません。


また想定だとどうしても自分に甘くなりがちです。
それに示談金や慰謝料なども、おっしゃりたい事がイマイチ分かりません。
治療費?ですよね??
とにかく、通院日数で慰謝料などが決まることはありません。

保険に詳しい人に聞いても情報があまりにも不足しており、言葉の意味も違うと思います。
あなたのご担当者さんに聞いたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

保険会社に問い合わせたところ過失割合は
 私:0
 相手:10
との事でした。
私は自転車での事故だったので保険担当者がいません

お礼日時:2008/05/15 14:49

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