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No.4
- 回答日時:
治療費+交通費
慰謝料 1日 4300円×治療日数
仕事とかを休まないといけないなら、休業手当
休業損害証明書を会社からもらって提出してください。それより計算される。
慰謝料の治療日数の注意だが、
実際の治療期間もしくは、通院回数×2のどちらか少ない方となる。
仮に2ヶ月の治療期間としても、週1回で、2ヶ月で、毎週の10回通院したたなら、
4300×60日
あるいは、
4300×10×2
のどちらか少ない方で計算となる。
>全治3週間くらいで通院は2回ほどしかしないでいいとの事です。
慰謝料は、4300円×2日×2=17200円だね。
あとは、約3週間なら、3週間の給料分ももらえることになる。
>医者の支払い証明書とはなにでしょうか?
領収書です。
保険会社と病院の方で話をつけていると、病院が保険会社に請求となるので、あなたが病院で支払う費用はありません。
>病院にかかった時に払った実費ですか?
はい。病院にかかった実費がすべてでますね。診断書なら、診断書の費用もでる。
診断書を提出で2つ取得したなら、2枚とも請求できます。
No.3
- 回答日時:
第5趾亀裂骨折 が病名ですね。
治療費は通院に要した費用と医療費です。
医療費は診療費や処方箋料、投薬料、薬代などで「現物給付」になります。
通院に要した費用は、医療機関に行くための往復の交通費です。
どちらも「実費」ですが、医療費は通常は損保会社と医療機関の間での
「一括請求」で処理され、被害者がお金で受け取るものではありません。
通院の場合、通院日数1日あたりで慰謝料が計算されます。
全治3週間なら、週2回×3週=6回通院 も普通でしょう。
「通院は2回ほどしか」というのは医師の話でしょうか?
医師がそういったとしても「痛みがある」と頻回通院も可能です。
その場合でも、治療費・慰謝料は日数に応じて請求できます。
また、仕事を休んだ場合は日数分の休業補償を請求できます。
怪我のために仕事ができないという休業だけではなく、通院のために仕事を休んだ日も休業補償の対象になります。
「ひき逃げ事件」の場合は、相手方の行為の悪質性・責任の重さが増します。
警察や医療処置を受けるための対応を自らやらなくてはならず、犯人を特定し責任を追及するための余計な心労を負わされるのですから、通院治療の慰謝料とは別に、加重責任での賠償請求をしていいと思います。
その場合、一般的な慰謝料よりどの程度加重できるかは事件の情況、被害の程度、相手方の改悛の情などの情況により異なります。
ひき逃げ事件の場合には略式手続きではなく正式裁判になると思いますので、加害者にとっては被害者との示談が成立しているかどうかは量刑を左右する事情として重要になります。
相手方損保会社の保険賠償だけではなく、ひき逃げされた精神的ショックも踏まえて賠償提示するのでなければ示談に応じない、加重責任での賠償提示がなければ民事賠償訴訟で請求する、というスタンスで臨まれてはどうでしょうか。
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治療費とは具体的にどの程度なんですかね。。
多分過失割合は10:0になると思われます。
医者の支払い証明書とはなにでしょうか?
病院にかかった時に払った実費ですか?
そうですよね
学生アルバイトです