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何度も質問しております。6月に事故を起こし、現在通院中です。(車対車、こちらが被害者で相手の自賠責で治療中)でも、なかなか病状が良くならないので(首の筋が引きつり手が痺れます)、鍼灸整骨院に変えようかと検討中です。病院を変えたいのですが、病院を変える場合はどうすればよいのでしょうか?加害者の了解が必要なんでしょうか?また、薬をもらいにいった場合でも通院の日数に数えるのでしょうか?あと、おまけの質問なんですが、事故を起こす前は保険証にゴールドと記載されていたのですが、保険を更新したらブルーになっていました。やっぱり点数引かれちゃったんでしょうか・・・(こちらが過失を2割とられました)

A 回答 (3件)

1)病院を変える場合はどうすればよいのでしょうか?加害者の了解が必要なんでしょうか?


★ 加害者ではなく保険会社に言って下さい。

2)薬をもらいにいった場合でも通院の日数に数えるのでしょうか?
★ 薬を頂く時は通常医師の診察も受けていると思いますが、今の質問だと薬だけのような気もします。
で、薬だけでも必ず診察券を提出していますよね?
反対に診察券も提出しないで医師の診療もないのに処方箋を出すことができないと思うので仮に医師の診察がなくても診察券を提出して処方してもらえば日数に加算されると思います。

3)事故を起こす前は保険証にゴールドと記載されていたのですが、保険を更新したらブルーになっていました。やっぱり点数引かれちゃったんでしょうか・・・(こちらが過失を2割とられました)
★ これはちょっと不思議です。
通常保険会社は契約する時の免許証の色で契約するはずなんです。
簡単に言えば今ゴールド免許だとしますよね?
で、免許証の更新が5年後。
それで1年後にスピード違反をしました。
当然、今度の更新の時はブルーですけどまだ更新していないので免許証はゴールドのまま。
その状態で2年後でも3年後でもいつでも良いですけど自動車保険の更新があったとします。
その場合は通常であれば持っている免許証がゴールドなので契約もゴールドでの契約になるはずです。
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この回答へのお礼

免許証の色は表示上のものだから内容は同じなので関係ないと保険代理店に言われました。でもゴールド割引があるはずですよね・・・。
お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 07:29

確かbooboo009さんのお怪我は相手の保険会社が支払いなどの一括対応しているのでしたね。

相手の保険会社が対応している場合は治療費の支払いの問題がありますので転医先を連絡して下さい。自分で被害者請求をしているのなら、連絡の必要は有りません、仮払いした時に施術書を貰い自賠責保険に請求するだけです。気を付けて頂きたいのは鍼灸接骨院なら問題はありませんが、鍼灸院だけの場合は鍼灸をすることに医師の証明書(医証)がいることです。通院につい付いては病院や接骨院が通院日に○を付ければ通院日数扱いに成ります。保険の更新に付いてはこの事故で対物や車両保険を使えばゴールド扱いにはならないでしょう。行政処分としての扱いは別の問題です。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2005/09/01 07:30

(1)治療先を選択するのは交通事故に限らず個人の自由です。



(2)数えません

(3)詳細が不明なので判りかねます。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございました。

お礼日時:2005/09/01 07:29

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