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先日 交通事故に遭いました。場所は交差点で車とバイク(当方)
の事故です。全面的に車側が悪いとの事で、破損品の修理等を行ってもらいました。

しかしながら、身体的ダメージ(怪我)の為、現在も通院中です。骨は元に戻ったようですが、関節部の稼働が不十分で痛みがあります。今後、根気よく直していきたいと考えてます。(まだ若いので)

■お尋ねしたい事
傷害による損害の支払いについてですが、相手の保険会社さんからアップ資料が送られてきました。
既に病院側と話がついて、支払いは直接 保険会社が行っています。
しかしながら、アップした資料に障害による損害の限度額が120万円とかかれています。

これは、仮に治療のための手術やその後のリハビリで上記の金額が超えたら。実費になると言うことでしょうか?

また、入院や通院時に支払われる慰謝料も上記の治療費や、看護料が120万円近くになった場合は、ほとんど出ないと言ったところでしょうか?

初めての怪我(保険自体初めて適用)ですので良くわかりません。
電話で問い合わしてみてもケースバイケースですとの事で、結局どう考えるのか理解出来ません(頭が悪い)。
有識者の方、アドバイスを頂けると幸いです。宜しくお願い致します。

「交通事故の支払い保険金について教えてくだ」の質問画像

A 回答 (2件)

120万は相手の自賠責保険で支払われる治療費の上限額です。


それを超えた場合は任意保険空に支払いになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。理解出来ました。

お礼日時:2019/09/13 13:12

自賠責の限度額が120万で、それを超えれば任意保険から支払われます。


保険会社にしてみれば、自賠責の範囲で支払いを抑えたいのが本音なので。120万を超えて来る頃にはそろそろ治療は終わりだと言ってきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。理解出来ました。

お礼日時:2019/09/13 13:12

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