プロが教えるわが家の防犯対策術!

今月の初めに人身事故の被害者となり病院に掛かったのですが、その時の治療費はは相手の方の保険でとゆうことになり私はノータッチでした。打撲や鞭打ち程度で、これから通院すると思います。このサイトで健康保険を使った方が治療費が圧縮されていいとあったので保険会社に申し出た所、変えなくていいですよとちょっと面倒くさそうでした。保険会社にもメリットがあると思うのですが…
(1)保険診療に変えた場合のメリット、デメリットを教えて下さい
(2)過失相殺によって変わったりすると聞きましたがその割合はどこで教えてもらえるんですか?
(3)しかっり保障をしてもらい貰えるのもはきちんと頂きたいと思っています。保険会社の人に上手く丸め込まれない為に良いアドバイスがあれば教えて下さい、お願いします。

A 回答 (3件)

治療家として交通事故を取扱うことが多いのですが、デメリットが実はあります。


それは、第三者行為届けを出して保険診療にしてしまい、後遺症認定等を受けたりして「中止」にしてしまうと健康保険法では同じ部位を治療することができなくなってしまいます。医学的に治療効果がないのにまた同じ部位を治療するのはおかしいです。実は、多くの医療機関では関係なしに治療を行っていますが・・・。
第三者行為という制度の本来の目的を考えれば、自由診療そのままにするのがベターではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても分かりやすく大変参考になりました。

お礼日時:2005/12/10 20:49

No.1さんの書かれているとおりです。


詳しく説明するとややこしくなりますので簡単に説明します。
任意保険の考え方としては、質問者さんにも過失があると判断されれば、質問者さんの治療費等については過失相殺されて支払われることになります。
ですが、任意保険の対人賠償は自賠責保険の上乗せでありますので、まずは自賠責保険ということになります。
自賠責保険は過失相殺なしで支払いますので、通常120万円までは治療費・慰謝料・休業損害・通院交通費などが全額支払われることになります。
ところが120万円を超えますと、超えた部分が過失相殺して支払われるのではなく、根元から過失相殺するということになるため、結果的に不利になってくるのです。
健康保険を使って治療費を圧縮すれば、120万円の枠内で慰謝料・休業損害・通院交通費などが支払われますが、治療費でいっぱいになってしまうとこれらが支払われないこともあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても分かりやすく大変参考になりました。

お礼日時:2005/12/10 20:49

1→デメリットはありません。


2→事故の状況がわかりませんので過失相殺事故かどうかはわかりませんが、保険会社で問い合わせすれば、大体はわかります。
ケガした方に過失がある場合に、自賠責120万を超える可能性があれば、保険担当者は積極的に健保使用を要望します。 あなたのケース 保険担当者の積極的要望がなければ、無過失事故もしくは自賠責内で納まる事故かも?特別事故担当者からの要望なければ、健保に切り替える必要はないと思います。(変えてもかまいませんけどね 自由診療 儲けるのは病院だけです)
3→これは信頼関係の問題です。 あなたが加害者に成った場合たよるのは保険会社 逆の被害者の立場でもたよるのは保険会社では?
加害者で丸投げ 被害者で信頼できないでは 保険会社も立つ瀬がありませんね。
保険の悪口いうかたも、加害者になればたよるのは加入保険会社だと思いますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても分かりやすく大変参考になりました。

お礼日時:2005/12/10 20:49

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