プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

戸籍筆頭者の子(長男)が婚姻し、妻の姓を選択することになった場合、長男は現在の戸籍から抜けることになると思いますが、この事実は戸籍筆頭者に通知されるのでしょうか?

もしそうだとしたらその通知の形式(郵送?)と通知内容と通知時期を教えてください。

通知されないとしたら、筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか?

以上よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

> 戸籍筆頭者の子(長男)が婚姻し、妻の姓を選択することになった場合、長男は現在の戸籍から抜けることになると思いますが、この事実は戸籍筆頭者に通知されるのでしょうか?



通知されないと思います。

因みに、夫の氏を称する婚姻をしても、現在の戸籍からは除かれます。


> 通知されないとしたら、筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか?

戸籍全部事項証明(謄本)等を取得し、戸籍の記録(記載)内容を見ればわかります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 09:31

すみません、間違えました。



種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見

でした。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 09:31

なんら通知はなされません



>筆頭者はどうやってその事実を知ることができますか

除籍を含む戸籍謄本を取得します
除籍された理由・日付・新本籍地が記載されています
それで確認します

なお 妻の姓を名乗る場合には、妻が筆頭者になります
妻の親との養子縁組を先にもしくは婚姻届と同時に届け出れば、夫が筆頭者になることもできます

戸籍に記載されるには 届出から2週間程度かかることもあります
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 09:32

すでにあるように、通知はないです。


それと、結婚すればどちらの姓を名乗ろうと、現在の戸籍から抜けて夫婦の戸籍が別途作られます。
まあ、婚姻届が出されると自動的に新しい戸籍ができます。選んだ姓の方の人が筆頭者です。
また、筆頭者とはたんなる目次の役割でしかないです。
本籍は本人たちで選べます。現住所でも、親の住所でもいいです。げんそくとして日本国内ならどこでも良いです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/16 09:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!