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軽犯罪法1条22号は、「こじきをし、又はこじきをさせ」ることを禁止していますが、
そもそも乞食の定義とはどういったものなのでしょうか?
一個人または団体が「私(我々)に寄付してください」と路上に立つことと乞食をすることの違いがわかりません。
1)路上で「私一個人宛に寄付をください」と立つ行為
2)「生活に困っているのでお金を振り込んでください」と紙に書いて配布する行為
3)ネット上でブログに「おもしろいと思った方は支援金を振り込んでください」と書き、口座番号を記す行為
4)ネット上の掲示板に「金に困っているのでやさしい方はお金を振り込んでください」と口座番号を記す行為
などなど考えれば考えるほどになんら違いがあるとは思えなくなってきました。
どこからが寄付でどこからが乞食なのでしょうか?
そもそも不特定多数からの寄付を個人宛てに募る行為自体、犯罪なのでしょうか?

※念のために書いておきますが、寄付や乞食などやろうなんて一切思ってないです。あくまで知的好奇心のためだけの質問です。

A 回答 (4件)

乞食が却下される理由は「基本的人権」に反


するからです。これは日本国憲法の三大原則
で有り不可侵です。
六法全書にあるその他の法律は、全て三大原
則が成立した上での話しです。

このような重要法を脅かす行為が違憲なので
す。最高裁まで争っても、多分下記の結果に
なるでしょう。

1)まぁOKです。
2)まぁOKです。
3)超OKです。
4)超OKです。

3と4はネットに主義主張を自由自在に書き
込む環境があるのに「基本的人権」を損害さ
れている!と思えないからです。

1と2はケースbyケースなのですが
そもそも、どうして違法か?の定義ですが
「基本的人権」を三大原則に掲げているにも
関わらず、実態はその原則が守られていない
じゃないか!ここがポイントと思います。

「なんだ日本は、基本的人権が守られていな
いぞ!」と他国に思われることは「今からお
前の国に戦争しかけるぞ!」と思われる事と
同程度に日本国として困り且つ重いのです。

あと「日本国民」の資格として納税の義務が有り

「さぁー今日も道端で大もうけだウハウハ」
な集団が暗躍?すると、

国民がみんなウハウハ団に入りたいと思うので
そういう行為を防ぐという意味もあります。
数万人規模の団体で行えば、最も重い罪と噂の
「国家反逆罪」が適用。。。。されないか。
ここは、人権の定義である「主義主張の自由」
に比べて違法か否かです。

まぁ「基本的人権」は共産主義と民主主義
の「違いを明確化」させるために充実され
てきた経緯もあり、
現世界情勢と比較すれば??????に
なりますね。判例も非常に少ないですし。
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No.2です。



政治家に関する寄付については、公職選挙法と政治資金規正法で、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされる以外のもの」と定義され、各種の規制がなされます。
政治家が受け取る寄付は、選挙などの政治活動に使うものであり、その後に報告義務も課せられます。寄付で生活を賄っているわけではないので、こじきの類いとは性格が異なるでしょう。

一方、古来の仏教では、僧による托鉢のことを「乞食」と称していました。この場合の「乞食」の読み方は「こつじき」です。
本来、営利事業を行わない僧は、路上や家々を回って人々から寄進を受けることで最低限の生活を維持していたのであって、これが純粋な宗教行為だったわけです。
このことから、仏教における乞食(こつじき)との混同を避けるため、軽犯罪法の条文では、あえて「こじき」と平仮名で表記しているのかもしれません。
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この回答へのお礼

2度目の回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/05/18 23:20

一般に「寄付」は、金銭や財産を無償で寺社、学校、公共事業などに供与することです。

寄付者から直接に寺社や学校等に寄付される場合は、民法上の贈与になります。公募寄付のように寄付者と受益者との間に募金会などの仲介者が介在する場合は、寄付者と仲介者との間に信託関係が生じると解されます。(有斐閣 法律用語辞典 第2版)

一方、「こじき」の法的な定義は、ネット上でもなかなか見つかりません。軽犯罪法自体に処罰性が乏しいため、議論される機会が少ないのでしょう。
「乞食」の語義は、食物や金銭を恵んでもらって生活する者となっています。(広辞苑第 5版)

結局、「寄付」は、特定の目的を持つ非営利団体等へ金銭・財産を供与する行為であるのに対して、「こじき」は、自らの生活のために金銭等の供与を受ける行為であるといえます。
そうすると、質問者様が提示された事柄は、どれも単に自分の利益のために、無償で金銭の供与を求めるものなので、それだけで生活を維持するわけではないものの、こじきに準じる行為といえるかと思います。まぁ、3)は投資と解釈できるかもしれませんが、所詮は配当等の実体を伴わない言い逃れでしょう。
つまり、「俺に金をくれ」ということを「俺に寄付してくれ」と言い換えているに過ぎません。例えば、学校で上級生が「寄付しろ」と言って遠回しに恐喝するのと同じことです。
ですから、両者の違いがわからないとうのは当然の感覚であって、不特定多数からの寄付を個人宛てに募る行為は、金銭を恵んでもらう旨の表現を換えているに過ぎないため、広義ではこじきに含まれるわけです。
ただ、軽犯罪法の運用上の性格から、明確に可罰性のある行為とまでは言えないだけかと思われます。
そもそも、こじきに準じる行為を処罰する条文もないですし。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>不特定多数からの寄付を個人宛てに募る行為は、金銭を恵んでもらう旨の表現を換えているに過ぎないため、広義ではこじきに含まれるわけです。

しかし、今思ったんですが、政治家は選挙資金として自ら個人への寄付を募りますし、路上や家々をまわって托鉢を行う僧侶もいます。
もしかしたらそういう行為との線引きが困難だから細かく明記されていないのかもしれませんね。

お礼日時:2008/05/16 23:06

まずは、辞書を調べると良いかと。



goo辞書 - 乞食
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%B8%F0 …

| 金銭・食べ物などを人からもらって生きていくこと。また、その者。

労働の代価、年金やその他の収入は別にして、お金や食べ物を人からもらわなくても生きていける人は、乞食とは言わないのかと。

1)~4)は、全部違うのでは。
自給自足生活、物々交換も違うし。
資源回収して換金するのも労働です。
生活保護の制度などがある程度充実して以降、筋金入りの乞食ってのは少なくなったのかと。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「乞食」というのはたしかに辞書の上では生活していく上で
金銭・食べ物などを人からもらって生きていくこと。また、その者なのでしょうけれども、
今回の場合(刑法に書かれている「こじき」)は「乞食行為」についてのことです。
説明不足でした。

お礼日時:2008/05/16 20:06

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