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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>「設立登記申請書」の申請日として記載した日付が、「会社成立の年月日」になるということで良いのでしょうか?
いいえ、申請日と記載したその日に
管轄の法務局(出張所)に申請のために提出して登記した日です。
後日補正になっても取り下げることなく補完できれば
提出した日が登記日となります。
ですのでその日が土日祝といった閉庁日だったら
設立日にできないことになります。
さっそくの回答ありがとうございます。
「管轄の法務局(出張所)に申請のために提出して登記した日」とは、どういう意味ですか?
法務局に対し、申請に行って提出した日ということですか?
具体例ですが、6月2日を会社設立の年月日にしたい場合、
書類の申請日付が6月2日で、かつ提出日が6月2日であるときは「会社設立日」が6月2日になるけれど、
書類の申請日付が6月2日で、提出日が6月3日であるときは、「会社設立日」は、6月3日になるということでしょうか。
※上の例は、後日補正なしであったケースとしています。
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No.4
- 回答日時:
法務局へ申請書を提出した日が「会社成立の年月日」になります。
なので、申請日には設立日にしたい日を記入し、
その日に提出すれば良いと思います。
※提出した日が設立日になるので、法務局がお休みの
土日祝祭日は設立日とすることができません。
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