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道路交通法の3章11節55条で、「(前略)貨物自動車で貨物を積載しているものにあつては、
当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。」と有りますが、
カーゴタイプの貨物車の荷室に犬を乗せたとき、犬の看守のために荷室に人を乗せて走っても、大丈夫でしょうか?
荷台と荷室に法律的違いは有るでしょうか?
どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (5件)

#3および4です。


お礼に対する回答ですが

>荷室の中で暴れて怪我をするのを防ぐ為というのが、成り立つのかどうか、

私は、成り立つような気がするのですが・・・
荷台乗車の例外が認められるのは「貨物を看守するため」のものであるから、単なる便乗者が荷台に乗車している時は、貨物を積載している時であっても違反になると解されています。
このあたりの判断が、前回の回答にあるように『明確な答えが無く、社会通念上決める』であり、私の回答で質問者さんに迷惑をかけることになるおそれもあるので、はっきりと「大丈夫!」と言い切れない理由です。私も曖昧で申し訳ありません。

>最寄の警察署で確認すれば大丈夫なのですかね。

やはり、これが一番、間違いない方法です。

認められた場合は、確認した日時や内容及び対応した方の部署、名前を必ず控えて免許証と一緒に携帯した方が良いと思います。

万が一、認められなかった場合は、道路交通法第56条第2項の許可を申請してはどうですか。
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この回答へのお礼

何度もご丁寧にありがとうございます。
あまり気が進まないのですが、(警察って、人によって言うことが違うし、責任逃れの態度がミエミエだから・・・)
警察署に相談してみます。
#3さん、又、その他の方々本当にありがとうございました。

お礼日時:2008/05/21 12:28

#3です。



>軽トラックの荷台にパネルバンの付いたカーゴタイプですので、荷室に乗車装置は有りません。

この場合は、「もっぱら貨物を運搬する構造の自動車」と解されます。

>そもそも、乗車装置が有れば、そこに人と犬が乗れば、まったく問題ないわけで、それが出来ないので困っているのですね。

法55条第1項の「貨物を看守するため」とは
ご存知のとおり、荷台に積載している貨物が運搬中に転落したり、貨物の梱包がほどけたりしないように見張りをすることであり、貨物の盗難防止のために見張りをすることも含むと解されます(盗難防止については反対説があり有力)。
その貨物を看守するに必要か否かの判断は、明確な答えが無く、貨物の質(犬の場合は?)、量(大きさ、数等)その他社会通念上決めるよりないと考えられます。
今回の場合は、犬の状態を実際に拝見しないと分かりません。出発地の警察署へ確認された方が間違いないと思います。
もちろん、この特例は貨物(犬)を目的地へ運送する場合(この設例の逆の場合で貨物を取りに行った帰路も同じ)に認められますが、現行法では、貨物(犬)を目的地へ運送した帰路(逆の場合は往路)において、看守すべき貨物が存在していない場合の荷台に乗車しているときは、設備外乗車違反に問われますので注意してくださいね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
うちの犬(中型犬約17kg)が、バリケンに入るのを嫌がるので困っているのですよ。仰るとおり、ピックアップなら転落防止の為と言う大義名分が成り立つのですが、カーゴだと、荷室の中で暴れて怪我をするのを防ぐ為というのが、成り立つのかどうか、判断に悩んでるのですよ。
当然、往復とも犬は乗せていることを前提に考えているのですが、最寄の警察署で確認すれば大丈夫なのですかね。
(別件で、警察署に相談したときは、法律的な判断は曖昧にされた事が有りまして・・・)

お礼日時:2008/05/20 15:00

こんにちは



>荷台と荷室に法律的違いは有るでしょうか?

道路交通法第55条第1項の中にある
「もっぱら貨物を運搬する構造の自動車」とは、
貨物を積載する装置があり、かつ、いわゆる運転者席(運転者席の横の乗車装置を含む。)以外に乗車装置のない自動車のことをいいます。
従って、例えば、いわゆるライトバンのように貨物の積載装置はあるが、同時に運転者席以外にも乗車装置のある自動車は、ここにいう「もっぱら貨物を運搬する構造の自動車」には該当しないものと解されるようです。(安全運転管理読本)

しかし、自動車検査証に乗車定員が2個記載されている、いわゆる貨物兼用自動車にあっては、折りたたみ式座席に人を乗車させないで貨物のみを積載している時は、本項にいう「もっぱら貨物を運搬する構造の自動車」に該当します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私の車は、街でよく見かける赤帽さんの車のように、軽トラックの荷台にパネルバンの付いたカーゴタイプですので、荷室に乗車装置は有りません。車検書の用途の欄には貨物と書かれています。
そもそも、乗車装置が有れば、そこに人と犬が乗れば、まったく問題ないわけで、それが出来ないので困っているのですね。

お礼日時:2008/05/19 10:00

 こんにちは。



 まず,この条文の適用を受けるためには,前提として「貨物自動車」である必要があります。
 当該「カーゴタイプの貨物車」が下記のいずれかでしたら,荷室に人を乗せることができます。

◇貨物自動車
・営業用貨物自動車
 貨物自動車運送事業の事業に用いられる自動車で,運輸支局等に事業用として登録され,専用のナンバープレートを交付されたもの。
 緑色のナンバーのやつです。
・自家用貨物自動車
 自らの荷物の輸送(商店での配送や仕入れなど)に用いるもの。
 車に「自家用」と書いてあるやつです。
・軽貨物自動車(軽トラック,軽ボンネットバン,軽ワンボックス)
 軽自動車の規格内の大きさ・積載量のもの。
 自家用(商店,農家など)または営業用(宅配など)の登録が必要です。

(あと,いわゆる「オート三輪」も対象になりますが,多分もう走っていないでしょうから省略します。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
車は自家用貨物軽自動車です。(黄色の4ナンバー)
ということは、乗せることが出来るのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/18 14:39

この規定はおそらく活魚などを運ぶときの規定だと思います


犬にその必要があるかどうかというとないように思います
放置しても死ぬことは考えられない
むしろ貨物用のスペースに人を載せるための偽装と判断されると思います
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いいえ、この規定は、もともと例えば、引越し等の時、トラックの荷台で荷物が落ちないように見張るための規定だと思います。
以前、馬を2tトラックで運んだときは、荷台に1名乗車させて大丈夫でした。
私が知りたいのは、荷台とカーゴの荷室が法律で分けられているかなのです。

お礼日時:2008/05/18 14:44

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