アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

9月からイタリアへ半年間留学する予定です。
VISA取得申請書類に「滞在期間すべてをカバーする海外保険への加入」というものがあります。

保険への加入が必要なのは理解していますが、日本の生命保険がもし英文のドキュメントを作成しそれが有効であるならば、わざわざ海外保険に加入する必要性はないように思います。
現在日本で加入している生命保険は留学中も継続するつもりで、先日保険担当者に聞いたところ、「日本国籍を持っているなら海外で発生した事故・死亡も保険適用される」という回答を得ました。

この旨を在日伊大使館へ言ったところ大使館側は、
1.国内生命保険では海外用の英文書類作成に慣れていないこと。
2.書類はグローバルなものでなければいけないこと。
3.イタリア入国後の滞在許可申請でも海外保険加入証明書が必要だから。
と言われ、海外保険への加入は必要だと説明されました。

半年とは言え国内保険で済むなら出費も抑えられますしそうしたいのですが、VISA申請時の問題点やイタリア入国後の滞在許可申請時に起こりうる問題等ご存知でしたらアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

 まず、国内の生命保険ではビザは取得できないでしょう。


 留学の受入国が心配しているのは、留学した国で病気やケガの治療費が払えなくなること。死亡した場合、遺体を日本に移送できないことなどです。
 そのため、一般にビザ発給のための留学用の保険に求めている要素は、ケガや病気の治療実費を一定額以上補償するものであること、帰国する費用を補償するものです。治療費の補償については、米国などでは500万米ドル以上の治療費を補償する保険を求める場合があります。
 また、留学を受け入れるに当たり チェックするポイントとしては、留学する者の経済的な基盤がしっかりしているという点もポイントです。費用を節約するために 留学保険に入りたくないという申し出をビザの担当者にすれば、その旨申し出をしたでビザ発給の審査にとってはマイナス要素となる可能性もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

簡潔かつ的確で大変分かり易い回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/05/30 10:14

ですから、何度もいうのですけど、日本の民間の医療保険と海外傷病保険ではそもそも、補償範囲もその内容も違うものだから、基本的に無理ということなんです。


先に説明したように、日本の民間医療保険はあくまで健康保険の上乗せであり、これは本人が請求し本人に支払われますし、補償範囲もその内容も限定的です。
つまり、単なる上乗せ用に過ぎないので、金額は治療費と比較すれば微々たる物になったりしますし(手術でも一律の金額のみ)、入院時のみなどの保障も多いわけです。

一方で海外医療保険というのは、あくまでその国の健康保険の代わりとして機能するものであり、病院にかかれば保険適用になるし(ただしその性質上出産そのほか旅行中では適用が不適当なものは除外される)、支払われる金額も、日本の民間医療保険とは比較になりません。さらに言うと、海外の医療機関に対して直接支払われる仕組みがあることも特徴です(提携医療機関に対してのみとなりますが)。


で、ビザ発給時などでなぜ義務化しているのかという話で言えば、日本でも最近問題になってきていますけど、海外旅行者・滞在者が病気になり病院にかかるけど、その治療費を支払えないでそのまま逃げられてしまうというケースを防止するためです。
残念ながらこれについていえば、日本の民間医療保険でそれを防止できるかといえば、先の仕組みの違いにより補償範囲、金額がまるで違いますからきわめて不十分ということになります。

>それ以前にシェンゲンビザ申請の時
上記理由から、この申請時には一定以上の保障のある保険でなければだめとなっているはずです。日本の普通の民間医療保険だと、そもそも単なる上乗せ用でしかないので、その基準を満たさないでしょう。

いくら医療保険加入を義務にしても、その保障内容がどうでもいいのであれば、保障の不十分な安いもので間に合わせようとするわけで、それでは規制する意味がありませんからね。

イタリアでの滞在許可を受ける場合に、日本の民間医療保険だけで認められるのかはよくわかりません。もしかしたらイタリアの健康保険加入を条件に認められるというケースはあるのかもしれれません。(滞在許可証発行のときに保険加入を求められることはあるそうですから)

ただシェンゲンビザはイタリア国内だけの話ではないから仕方ないですね。
    • good
    • 0

>保険への加入が必要なのは理解していますが、日本の生命保険がもし英文のドキュメントを作成しそれが有効であるならば、わざわざ海外保険に加入する必要性はないように思います。



勘違いされているように思います。日本の生命保険ではそもそも傷病に対する保障が直接あるわけではありませんよ。というのも、日本の場合には国民皆保険といい、国民全員が公的な健康保険制度に加入する仕組みになっているため、民間の医療保険はあくまでその上乗せとしてしか考えられていません。

つまり不足しているのは日本の公的健康保険に当たる保険が必要なのです。

なので、

>「日本国籍を持っているなら海外で発生した事故・死亡も保険適用される」
この回答は正しいけど意味を成しません。

よくご自身の加入している民間の医療保険の内容を見てください。

ご質問者はいままで病院にかかったことはありますか?
あればその病院にかかるたびに加入している民間の医療保険に保険金請求しましたか?
入院時など請求できるときには請求していると思いますけど、ほかは請求していませんよね?

でも公的健康保険は使っているでしょう。

海外に行くと公的健康保険がありませんので、その代わりが必要です。
でないと、非常に高額な医療費を全額自腹になりますよ。
(日本の民間の医療保険が適用できるケースならば規定分は支払われますけど)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
イタリアでの公的健康保険については、学生の場合は加入料を支払えば国民保険に加入できるそうです。加入するとホームドクターというのものを選べるそうで、風邪やちょっとしたことは連絡すれば診てくれ処方箋を出してくれます。
当方もこれに加入する予定で、なおかつイタリア入国後はイタリア独自の保険にも加入する予定です。

懸念しているのは、それ以前にシェンゲンビザ申請の時や入国後即やらなくてはならない滞在許可申請において、日本の民間生命保険会社の英文書類が有効であるかどうかです。
大使館は、ごくごく稀にある、と言っていましたがあまりそういうことはしないという雰囲気でした。また確認しようとは思っているのですが、その前に、いろいろな問題点などあれば知っておきたいと思った次第です。

補足日時:2008/05/23 15:20
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!