
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
土地台帳ができた時点の公道(いわゆる赤道)には地番はありません
その後の改良や新設で道路になった部分には番地があります
国有地、都道府県有地、市町村有地、私有地があります
市町村役場に行き 地番を示せば 所有者はわかります
図面の閲覧コピーもできますから 必要な場所のコピーを取得し その地番に所有者を書き入るのがよろしいでしょう
なお、閲覧・コピーは有料です
No.5
- 回答日時:
>この道は誰かの所有の土地なのでしょうか?
常識として
赤線=地番なし=旧国有地
http://www.city.shiojiri.nagano.jp/koe/quest/que …
地番有=謄本を見る=所有者が居る
>教えてください。
上記のとおり
>2項道路と言うのでしょうか?
建築基準法では原則として幅員が4m以上ないと「道路」と認められない。ただし、幅員が4m未満でも、建築基準法施行前から使われていた既存道路で、行政から指定をうけた場合には、道路とみなされる。建築基準法第42条第2項で規定されていることから、これを「二項道路」という。「みなし道路」ともいわれる。
これについては
市町村に確認しましょう。
No.3
- 回答日時:
元業者営業です。
公道の場合、基本的には公図に「道路」となっていると思いますが、
現況道路(2項道路との事ですが)で地番がある場合は法務局で「要約書」を取得して所有者を確認してみて下さい。
自治体など、公的な所有者であれば特に問題はないと思います。
個人名の場合は少し注意した方がいいかもしれません。
特に、購入予定地の接動状況は大変重要ですので、慎重になりすぎる位が丁度よいと思います。
そもそも、この様な事は不動産業者が全て調査する物ですので、その旨業者へ申し入れ、納得いかない場合は購入を見合わせる事もお考え下さい。
No.2
- 回答日時:
公道にも種類があり主に国の管理する公道には地番がつかない場合が多いです。
ですので一般的に公図上の公道には地番がついていないことが多いです。都内ですと東京都や23区の管轄区の所有の場合、地番がついていることがあります(稀にです)。お尋ねの道路がどういう性格のものかを知りたいときは当該役所の建築課に行くと公道か私道かを調べる事が出来ますし、道路課に行けばさらに詳しく調べられます。なお、公道でも4m未満の道路は2項道路となりますので、道路後退が必要になります。No.1
- 回答日時:
公道にも必ず地番はあります。
もし心配なら、最寄の法務局へ行ってみてください、そこで17条地図(公図の大元)を閲覧してみてください、地番が必ず載っております。
閲覧には、料金がかかりますが¥500円くらいです。
分からない時は窓口の方に相談しても良いでしょう。
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