知人が、大きな個人病院で入院患者を対象とした理学療法士(以下PT)をしています。
ここ一年で大きな労働条件の改訂があり、土曜、日曜、祝日が休みだったのが完全ローテーション制になり、事実上365日フル稼動になりました。
しかし、改訂で今までリハビリを完全に行わない日であった土曜、日曜、祝日まで施術するようになったのに、肝心なPTの人数を増やしていないため、カルテや書類整理のために毎日3時間の残業を強いられています。
ここで問題となる事象は2つあって、
・労働条件が厳しくなる事は明らかなのに、病院側がPTを増やしてくれない。
・残業代が一切出ない。
と言う事です。
前置きが長くなりましたが、お聞きしたいのは3つあります。
1、この事実を労働基準監督署に訴えた場合、上記の2つは改善されるのでしょうか?
2、そして訴えた場合、その者の素性は病院側に明らかになってしまうのでしょうか?
3、もしも素性がバレるのが嫌なら、訴えは匿名でも可能なのでしょうか?
よろしくお願いします。毎日疲労困憊の知人は見てられません。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
完全に労働基準法に抵触している案件かと思います。
1.事実関係の調査を労働基準監督署がおこなうため、病院への立ち入りがあると思います。
2.訴えた者の素性を労働基準監督署が病院に伝えることはありませんが、病院側は「犯人」探しのようなことをするでしょうね。愚かなことですが、ありがちです。こういったことは内部告発が大切で、それをしたからといって不利に取り扱われることのないようにしなければならないと決められていますが、わかってしまうと勤務を続けることは、相当の覚悟を要すると思います。従業員全体が一丸となって待遇改善のため、経営側と交渉していくといった流れになれば問題はないのですが、現実はなかなか難しいかと思います。
3.もちろん匿名でも、労働基準監督署が動いてくれないということはないと思いますが、ある程度裏付けとなるような資料が必要かと思います。やはり、匿名ではなく堂々と行動された方がいいかと思います。もし、最悪病院が解雇に及ぶようなことになれば、不当解雇として争えますし、最終的には正義は勝ちますので。
この回答への補足
とても心強いご回答、そして分かりやすいご説明、ありがとうございます!
もう直ぐにでも動いてやりたい気持ちでいっぱいです。
ところで、訴える者は一人でも複数人でも、労基にしてみたら同じ事ですか?
連名だったり署名を集めたりすれば、労基の方々が早く動いてくれたりって事はないのでしょうか。
よろしければご回答頂きたく思います。
No.3
- 回答日時:
> ・労働条件が厳しくなる事は明らかなのに、病院側がPTを増やしてくれない。
こちらは労働基準法による制限は受けないかと。
労働安全衛生法とかには抵触するかも?
--
> ・残業代が一切出ない。
当人が自主的にボランティアやってるって事なら、問題に出来ません。
賃金の支払いが遅れた、忘れてたは、直ちに労働基準法違反とはなりません。
労働基準監督署は、私達の支払っている税金で活動していますから、明確な根拠無しに労使間の紛争に介入するのは困難です。
(例えば、道路を作る場合に「誰かは言えないが作って欲しいと言われた」なんて事で不要な道路を作られては困ります。)
匿名で対応してくれって事ならやるだけやる場合もありますが、会社から「具体的な根拠を提示しろ」って言われるまでの話です。
あるいは、同様の訴えが相当数集まれば、信憑性があるとして臨検する事は可能ですので、気長に待つか。
賃金の不払いとして処置するためには、
・勤務時間の記録、タイムカードのコピーなどを取得。
・上記を根拠に、内容証明郵便により、支払いを請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われないことが確認できる通帳のコピーを取得。
上記を持って、初めて「賃金が支払われない」事を主張できますので、管轄の労基署窓口に持ち込み、行政指導を依頼します。
並行して、支払い督促、少額訴訟などと淡々と処置を行います。
--
こういう場合の相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。
Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …
の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
や、
全日本国立医療労働組合(全医労)
http://www.zen-iro.or.jp/
など。
匿名でも、第三者でも、差し当たりの相談には乗ってくれると思います。
その知人が直接相談するよう、薦めて下さい。
最終的には、労働組合を立ち上げるなどし、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
この回答への補足
ありがとうございます。
確かに、残業分の賃金の支払いなら、病院側への支払い請求が妥当でしょうが、今回はそれに付け加え労働条件の改善も要求したいのです。
ぶっちゃけ金なんか要らないから早く帰せって事ですよ。
PTの仕事と言うのは厚生労働省が「一単位で何点」として、一日に施術出来る患者の人数と施術に充てる時間が決められていて、今の状態ではそれが完全にオーバーしてる(立派な医療法違反)のに、そしてそれを強いているのは病院側なのに、一向に労働条件を改善してくれないのです。
やはり今の社会は、内部告発者に対する風当たりは強いのが現状です。
みんな不満を抱えてますが、その不満をぶちまけて結果的に職を失うのが怖いのです。
ですので、質問文にも書きましたが匿名では駄目かと言うはなしになるのです。
理想論や精神論ではどうにもならない事もあるんです。
ところで、組合を通さないと労基に訴えちゃいけないんでしょうか?
No.4
- 回答日時:
ANo.1のjo-zenです。
補足します。>ところで、訴える者は一人でも複数人でも、労基にしてみたら同じ事ですか?
連名だったり署名を集めたりすれば、労基の方々が早く動いてくれたりって事はないのでしょうか。
⇒あまり大きな違いはないかと思います。複数から訴えられれば信ぴょう性は増しますので、効果がありそうに感じますが、その分時間がかかりますし、どこからか経営側に情報が漏れる危険性の方が高く、あまり得策とはいえないと思います。労基がどう動くかは、やってみないとほんとのところはわかりませんが、心配される必要はないと思いますよ。
度々ありがとうございます。
ちょっと知人に言ってみます。実は知人と言うのは私の彼女なんですが、毎日毎日本当にぐったりで、何とかしてあげたいと思っていました。
私に出来ることは何でもするつもりです。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
1、この事実を労働基準監督署に訴えた場合、上記の2つは改善されるのでしょうか?
・労働条件が厳しくなる事は明らかなのに、病院側がPTを増やしてくれない。
監督署はPTを増やすようにとは言えません。労基法違反を問えません。
・残業代が一切出ない。
当然改善されなければなりません。
2、そして訴えた場合、その者の素性は病院側に明らかになってしまうのでしょうか?
「申告」の場合には氏名の公表が原則です。
労働基準法第104条(監督機関に対する申告)
1 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
3、もしも素性がバレるのが嫌なら、訴えは匿名でも可能なのでしょうか?
匿名でも可能ですが、匿名の場合には“情報提供”扱いで監督署の裁量に任されます(“定期監督”等で指導の対象になり得ます)。
なお、「一人でも複数人でも」は“あまり”関係ないでしょう。監督官は粛々と労基法違反の是正に取り組む筈です。
>2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。
これが本当の意味で守られればいいんですけど。
あと告発者の氏名が病院側に絶対漏れないようにしてもらいたいです。
ありがとうございました。頑張ってみます。
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