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25年前に母が亡くなりました。兄が土地と家の相続登記を勝手にしていたことが今年になって判りました。当時、遺産分割協議書、その他の書類に実印を押した記憶がありません。妹に聞いても、「そのような書類に実印を押した覚えは無い」と言います。ただ、兄から、印鑑が送られてきて、「今後はこれを実印として使いなさい」と言われ、印鑑登録をして現在も使っています。本を読むと、登記には印鑑証明、実印の押印が必要と書いてあります。私たちには押印した記憶が無いのですが、このようなことが可能なのでしょうか。違法だとしたらどのようにしたらいいのでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (1件)

勝手に人の印鑑を使うのは違法ですよね。

しかし、印鑑を押すと、それは本人が押したものと推定されます(民事訴訟法228条参照)。印鑑証明書は、その印鑑が本人のものであるということを証明するものです。あなたがその印鑑を使用しているのであれば、その印鑑が押された書類はあなたが印鑑を押したものとみなされてしまうので、実際には押していないことを証明するのはなかなか大変なのではないでしょうか。もちろん絶対に覆すことができないわけではないですが。
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この回答へのお礼

回答、有難うございました。司法書士にも相談した結果、同様の回答を頂きました。

お礼日時:2008/06/13 09:06

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