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不動産登記において、添付書類を援用するため、単に同一の書面を添付するというだけでは足りず、その添付の根拠も同じくしなければならない(遺産分割協議書に添付した印鑑証明書は、抵当権設定登記の

申請書に添付する印鑑証明書として援用できない)っとありましたが、改正後の不動産登記規則37条1項において取扱が変更された可能性があると過去問解説にあります。

根拠は同一でなくても援用できるようになったのでしょうか?

A 回答 (1件)

変更はなし。


     「不動産登記添付情報」日本加除出版
     名古屋法務局回答・愛知県司法書士会会報
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この回答へのお礼

ありがとうございます。助かりますー

お礼日時:2009/03/15 10:37

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