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司法書士を目指している法律書学者です。
生前売買の登記申請書の書き方で悩んでいます。

【例】
 Aには相続人B及びCがいます。
 Aは生前Xから不動産を買い受けましたが、未登記のまま死亡しました。

【質問】
 保存行為の場合、相続人の一部からの申請ができるということですが、上記例を前提とした場合、Bが1人で申請するときの登記申請書に記載する「権利者」及び「添付書類」のうち、住所証明書と委任状について教えてください。

 権利者  亡 A
      上記相続人B
      ○○○○○○   ←※1

 添付書類 Bの委任状    ←※2
      亡Aの住所証明書 ←※3

※1 保存行為で1人から申請できると言うことは、○○○○○○の部分に「上記相続人C」と書く必要もないということでしょうか? それとも、相続人の一部から申請できるという意味はあくまでも申請を1人でできるという意味であって、権利者の欄には「上記相続人C」の記載が必要なのでしょうか。

※2 申請を1人でするということは、委任状はBの者だけ添付すればよいのでしょうか?

※3 住所証明書は、登記名義人が死者の場合でも添付するのでしょうか。実際、役所に行ってとれるのですか?

よろしく、ご教示ください。

A 回答 (1件)

>「上記相続人C」と書く必要もないということでしょうか?



 そのとおりです。

>申請を1人でするということは、委任状はBの者だけ添付すればよいのでしょうか?

 登記権利者の委任状としてはそれで結構です。なお、相続証明書(相続その他一般承継があったことを証する情報)の添付も必要です。

>住所証明書は、登記名義人が死者の場合でも添付するのでしょうか。実際、役所に行ってとれるのですか?

 登記名義人となる者(死者)の住民票の除票又は戸籍の付票を添付します。もちろん、役所で取得することができますが、除票は5年、戸籍の付票は、当該戸籍簿が除籍簿になってから5年間の保存期限があります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答をいただき有り難うございました。
大変助かりました。

お礼日時:2008/05/04 09:19

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