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司法書士を目指している法律書学者です。
生前売買の登記申請書の書き方で悩んでいます。
【例】
Aには相続人B及びCがいます。
Aは生前Xから不動産を買い受けましたが、未登記のまま死亡しました。
【質問】
保存行為の場合、相続人の一部からの申請ができるということですが、上記例を前提とした場合、Bが1人で申請するときの登記申請書に記載する「権利者」及び「添付書類」のうち、住所証明書と委任状について教えてください。
権利者 亡 A
上記相続人B
○○○○○○ ←※1
添付書類 Bの委任状 ←※2
亡Aの住所証明書 ←※3
※1 保存行為で1人から申請できると言うことは、○○○○○○の部分に「上記相続人C」と書く必要もないということでしょうか? それとも、相続人の一部から申請できるという意味はあくまでも申請を1人でできるという意味であって、権利者の欄には「上記相続人C」の記載が必要なのでしょうか。
※2 申請を1人でするということは、委任状はBの者だけ添付すればよいのでしょうか?
※3 住所証明書は、登記名義人が死者の場合でも添付するのでしょうか。実際、役所に行ってとれるのですか?
よろしく、ご教示ください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>「上記相続人C」と書く必要もないということでしょうか?
そのとおりです。
>申請を1人でするということは、委任状はBの者だけ添付すればよいのでしょうか?
登記権利者の委任状としてはそれで結構です。なお、相続証明書(相続その他一般承継があったことを証する情報)の添付も必要です。
>住所証明書は、登記名義人が死者の場合でも添付するのでしょうか。実際、役所に行ってとれるのですか?
登記名義人となる者(死者)の住民票の除票又は戸籍の付票を添付します。もちろん、役所で取得することができますが、除票は5年、戸籍の付票は、当該戸籍簿が除籍簿になってから5年間の保存期限があります。
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