今から6年ぐらい前まで役所の固定資産の評価証明書に記載されていた建物が記載からきえました。
評価証明書をみると家屋番号があるので登記されていたように思います。
固定資産税は共有者のひとりがはらっていました。
権利書もその人がもっていたように思います。
最近きがつきました。
その共有者とは現在ほかのことで対立状態です。
役所にきいたところ取り壊しか焼失かあるいはもともとなかったものの申告による抹消とかいってました。
共有名義の一人である私はなにもしりませんでした。
共有なのですが他の物が知らないうちにこういうことってしても問題ないのでしょうか?
建物は小さいのすがおかしいように感じるのでうすが?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産課税台帳にある家屋の取り壊しによる抹消の申請は、未登記建物もあることから、取り壊した事実で足り、登記簿謄本などを要しないようです。
共有者の許可を得ずに建物を廃棄したことは当然のことながら「所有権侵害」にあたるものと思われます。民法第251条「各共有者は、他の共有者の同意あるに非ざれば、共有物に変更を加えることを得ず。」とあります。
ただし、共有物の保存に要する費用(公租公課や修繕費用)を他の共有者が何ら負担してこなかった場合には、自己の共有持分権を主張するのと同時に、過去の保存費用で負担してこなかった分を共有持分割合に応じて精算することになるものと思われ、時効により消滅した分を除けば法定利息を加算して請求されても致し方ないものと思います。
建物自体の状態(経済的価値)とこれらの負担を考慮して、権利を主張するか否かをお考えいただくのが良いかと思います。
No.1
- 回答日時:
hydrangeaさん、はじめまして!
共有名義の建物を勝手に解体されて・・・とのお話ですが、一般的に言ったらおかしいですよね。通常であれば、建物の共有者に対して、取り壊そうとする旨のお話をしてから取り壊すことになるでしょう。でも今回のように勝手に取り壊されたことに対しての損害??を訴えたとしても、実質その建物をhydrangeaも必要と感じてられてなかったと仮定すれば・・・「どうして話もせず壊したんだ!」と文句だけ言ってお終いになるでしょう。hydrangeaはその建物を建てた時に建築資金を出しているのですか?もしそうだとすれば、何らかの損害賠償が請求できるかとも思いますが、これは弁護士の先生にご相談された方が良いでしょう。あと、建物の解体事態は登記の有無に関わらず簡単に出来ます。今回のケースでは、建物が登記されてたということなので、本来は建物を取り壊した後に建物の滅失登記という登記申請を最寄の法務局に申請し、受理されれて初めて登記が抹消されるのです。今現在その滅失登記がされてないのでしょうね。もし仮にその建物滅失登記がされてるとしたら・・・共有者の名前を勝手に記載して法務局に申請をだされてるわけですから問題ですね。まぁ~あまり役にたたない参考意見ですが、参考になればと思い記載させて頂きました。
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