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2008年4月28日、私は突然解雇を告げられました。その間の私の発言権は一切認めないと言われ、何か発言しようとすると、聞きたくない、さっきも発言権は与えないと言っただろう、日本語が分からないのか等
言われ、一方的に、社風に合わないこと、信念が強いこと、自分の意見を持っていること等を相手側からは散々、暴言をはかれるままでした。

まず突然解雇をつげられたことで相当ショックをうけ
さらに、信念が強い等人格否定をくどくどと30分一方的に言われ続け精神的にかなりダメージを受けました。

このような精神的苦痛を与えた事に対し会社側と労働局が行っているあっせんで解決金を20万求めていますが、あっせんは開始されていますが、会社があっせんに応じるかその結果待ちです。

もし、あっせんに応じなければ、労働審判を行おうと思っています。

この場合精神的苦痛を負った、その現場での文言等を録音しておかないと証拠不備ということで水かけ論になり結局私の言い分は退けられるのか等々不安が募り泣き寝入りしてしまった方が楽なのかとか揺れる自分がいて迷っています。

労働審判をやるだけよけい自分の精神的苦痛を大きくするだけなのかとかマイナスにばかり考えてしまいます。

自分の信念を持っているからクビと言われたからには、信念は捨てて会社が解雇と言えばそれに従うのが正しいとさえ思ってしまう弱気な自分がいます。今まで様々な辛い経験をし乗り越えてきたけれど、結構弱気な自分がいて、もう会社と争うのは辞めようという考えと出るとこでたったらええねんと非常に激しく葛藤し、正直かなり参ってしまっています。

そこで質問です。

・労働審判で個人の性格について激しく言及し精神的苦痛を負わせたことについて、録音テープ等確証がなければ負け確定なのでしょうか。

録音テープをとらなくても証拠となるような具体的事実とは何がありうるのでしょうか。

教えて頂けたら幸いに思います。
宜しくお願い致します。

補足として、内容証明で解雇予告手当ては会社から頂き済みです。

A 回答 (2件)

はじめまして。


ほとんど同じことで悩んでいるものです。

私の話をさせてください。
今まだ事を起こしていませんが(訴訟等)
罵倒や屈辱(後々パワハラだと知りました)な思いをした時、家族や友人にメールしました。
毎日自分の仕事の覚書のメモ(FAXの裏側を閉じた物)に
「・・・ことありえない」とか日記も残していました。
※メール履歴やメモ書きが証拠になるそうです。

それでも我慢しながら薬と上手に付き合って仕事をしていたけれど
次から次へと体に異常がおきて救急診療や病院で診療した際
医師に「心療内科にかかるべき・・」と。
心療内科で予診した後、院長先生の診察開口一番
「就労困難だね・・。」
涙があふれて止まりませんでした。
会社へ診断内容を伝えたら・・即解雇!と。

会社を辞め約1ヶ月・・体調と気力と向き合いながら
準備を進めていますが、実際のところ引きこもり状態です。
労働局にもスグ行きましたが強制権のないあっせんでは
解決できる相手ではないのでこのサイトを拝見しては
勉強しています。

回答をしたことがないので乱文ですいません。

参考URL:http://www.houterasu.or.jp/

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私も、最近 リストラされたことによるショックからか、突然涙がとめどなくあふれ出てきて、希死念慮にとらわれます。
かなり精神的な限界に来ています。

まず、どうして私が解雇なんだろう
その理由が漠然とし過ぎで納得がいかない
会社側が主張する解雇理由正当なら何回か転職してますが、
それらの会社みんな解雇にならないとおかしいと思うとか
そんな取り留めもない考えが頭をぐるぐるまわりおかしくなっています。

なぜ私だけなのか
と言った疑問形から自分の何がいけなかったのか自分を責める日々が続いています。
何かしようとしてもやる気がおきない、人生に希望が持てない
そんな感じです。


きのうは、鬱で錯乱状態になり、社長の携帯に電話し
私は発言権を一切与えられず、私の人格が会社に向いていないことを散々きかされ、あっせんの回答を返答する期日までまてないくらい
解雇をつげたM(社長とは別の人間)からの高圧的なものいいに苦しめられ自殺を考えるくらい精神的被害を被っていると告げました。


お互い似た境遇同志情報交換でもしていけたらいいなと思います。

補足日時:2008/06/03 06:42
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> 録音テープをとらなくても証拠となるような具体的事実とは何がありうるのでしょうか。



こういう事が原因で眠れない、イライラする、仕事が手につかないなどの症状があったのなら、心療内科でカウンセリングを受けた際の診療の記録、治療の実績、診断書など。
トラブルの日時と、診療の日時が整合している事が肝要です。

会社の労働組合、社外の労働者支援団体へ相談を行った記録。

など。


> 労働審判で個人の性格について激しく言及し精神的苦痛を負わせたことについて、録音テープ等確証がなければ負け確定なのでしょうか。

かなり不利かと。

テープがあったところで、
「そんなつもりで言ったのではない。」
「ごめんね。」
とでも言われれば、それ以上は追求できませんし。
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