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公共工事で150万円程度の工事の請負契約書には400円の収入印紙が貼ってありますが、その後工事が進んで3万円程度の減額になった場合、
その変更契約書には収入印紙を貼らなくてはいけないのでしょうか?
また、工期の延長など金額の変更がない変更契約書の場合にも、収入印紙は貼る必要があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>工事が進んで3万円程度の減額になった場合



減額になった場合は「金額の記載のない」ものとして200円の印紙です。

>工期の延長など金額の変更がない変更契約書の場合

印紙税法の通達によると請負契約に関する期日や期限の変更は「重要な事項の変更」に含むみたいなので200円ですね。

金額と工期と一緒に変更したほうが良さそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
今まで「そういうものだから」と200円の収入印紙を業者にお願いしていたのですが、印紙税法に根拠が載っているとは目から鱗が落ちました。根拠を知ることは大切ですね。

お礼日時:2008/06/05 11:08

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