
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
贈り物を贈ること自体は違法ではありません。
問題になるのはそこに利害関係があるかどうかです。
日本の習慣であるお中元ですが何の関係もないのにお中元を贈る
人はいませんよね?
私も以前勤務していた会社で官公庁を担当しており毎年、お中元
お歳暮を贈りましたがすべて返却されてきました。
あなたはモラルに関する回答は不要といいますが、この質問の内容
で言えばやはり贈る物、贈られる側のモラル以外の何者でもないと
思います。つまり、第3者から見て疑わしいと思われそうなことは
自重せざるを得ないと思いますよ。
No.6
- 回答日時:
簡単に言うと、贈答品を贈ることは違法ではありませんが、贈答品を受け取ると違法になることがあります。
国家公務員については国家公務員倫理法があります。「利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること」と書いてありますから、質問者さんがその国家公務員との間に利害関係があれば、その国家公務員が国家公務員倫理法違反に問われるわけです。
今週あたりから「居酒屋タクシー」つまり、タクシー運転手が財務省の官僚から深夜長距離乗車の依頼が受けられるように「ビールとおつまみを提供するサービス」、が話題になっていますね。タクシー運転手は、居酒屋タクシーでない運転手が何時間も列を待っている状況のもとでは利害関係者というべきでしょうから、違法でしょう。
参考URL:http://www.jinji.go.jp/rinri/detail1/index2.htm
No.4
- 回答日時:
国家公務員に対しては国家公務員倫理法ならびに倫理規定があり規制されていますので、それに抵触しないようにしなければなりません。
地方公務員については明示した法律は無いですが、各都道府県での条例により規制されていることがありますから、それを確認する必要があります。
大使館など日本国外については、日本の法律が及びませんのでその国の法律に従います。ただし、贈収賄は外国公務員に対して行った場合でも、不当競争防止法の規定により送った側は処罰を受けます。
No.1
- 回答日時:
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