
私は従業員10名程度の建設関連の会社経営者です。今朝会社内で従業員AとBのケンカがありAは軽傷Bはアゴ2箇所骨折の重傷でした。原因はBがAに対してする陰口等で半年以上前から溜まったものが爆発した様です。ケンカ両成敗とは言え、体格等どれをとっても一方的であった事は間違いありません。この様な場合、私の立場としてどの様に収拾すべきか考えがまとまらず、困っています。まず誰も警察沙汰にするつもりはない。Bは数週間休みとなりその間無収入となる金銭問題。Aは担当する現場が多く当社内でNo.1の技術者ですが変わり者で如何なる懲罰等を与えても直ぐ退社しかねなく難しいです。零細企業の弱みです。以上の様な状態の中軟弱な経営者の私はどの様にしたら良いかお知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
職場での、いわば業務上での喧嘩なので労災に該当する可能性があります。
喧嘩も場合によっては労災になるという事例があります。労災に該当するかどうか、労災など労働社会保険の専門家である社会保険労務士に相談されるとよいでしょう。職場でのいわば「事故」ですから、労働基準法では、業務上では事業主の休業補償が発生する可能性があります。
被害者は健康保険に加入してますか?状況によっては傷病手当金が受給できる可能性があります。但し、健康保険は「業務外での事由」の負傷の場合に受給できるので、労災だった場合、受給できない可能性があります。
しかし、骨折されているようなので、明らかに刑法の傷害罪を構成するのではないでしょうか?暴行罪より重い罪です。こういった社員を使用続けるのは規律上問題があるのではないでしょうか?骨折までしているので、被害者が加害者に対して告訴する可能性があるのではないでしょうか?下手をすると会社の使用者責任が問われる可能性もあるかもしれません。
まずは、少なくとも就業規則にのっとって、何らかの処罰をしないと、職場の規律が保てなくなるのではないでようか?少なくとも「始末書」はとるべきではないでしょうか?始末書を取る事により、後々に備えて今回こういった事実があったという証拠になります。始末書というカタチで証拠を残しておくべきです。
いくらNo1の技術者でも相手を骨折させるなど、状況は非常に厳しいと考えるべきではないでしょうか。明らかに刑法犯なので、就業規則にのっとって解雇も止むを得ないと考えるべきではないでしょうか?それでも解雇できないなら、今後の事を考えて技術の引継ぎを行っておくべきでしょうね。
上記のことを社会保険労務士に相談されることをオススメします。
深夜のご回答ありがとうございます。労災が使えれば助かりますので相談してみます。傷害罪ですか、確かにそうですね。加害者は一本気な変わり者で短気ですが10年手を上げたのは見たことがありませんでした。現在の会社の状況を考えると解雇はとても出来ませんので始末書を取る様にします。技術の継承、引継ぎは毎年当社の課題なのですが現状は全員それぞれ手一杯で外部より雇用しなければならず、会社としてそれだけの余力がありません。でも何か手を打っておかないとまた何かあってからだは遅いですね。
No.4
- 回答日時:
酷ですが、ムリでしょう。
怪我が治ってから、AさんBさんが仲良くやれるはずありません。
零細企業だからこそムリでしょう。大企業なら配置替えや転勤が可能ですけど、従業員10名ならそんなことは出来ません。
Aさんは変わり者ですよね。
Bさんは陰口言ってた張本人ですよね。
どっちもどっちです。
両方を解雇しても、当事者同士、もしくは経営者である質問者さんとの間で遺恨が残ります。
残ってもらっても上手くいかないし、周りも迷惑、もしかしたら2つに割れるかも知れません。
とにかく一度、3人で納得いくまで話し合うしかないでしょう。
No.3
- 回答日時:
警察沙汰にしたくない、当事者を解雇もしたくない・・・
では、今回の件、無かったことにする以外無いんじゃないですか?
ただ、相手も重症ということでしたら握手して終わりという分けにも行かないでしょう。
訴えれば、治療費、休業補償は最低でも賠償する義務が生じそうな事案です。
これはもう殴られた方のほうがどうしたいのかによるんじゃないですか?
「俺も悪かった」といっているのか「冗談じゃねー、徹底的にやってやる」と言っているのかでも
全く回答が異なります。
基本、当事者同士の問題に終始すると思います。
それで両者反省の態度があるというのなら、殴ったのは理由はどうあれ悪いんだから、治療費と
休業補償は払えと、ただしその理由を作った方も悪いんだから、陰口叩いていた慰謝料も考えて、
治療費と休業補償は7割までは、3割は被害者の自費とするとか。
要するに過失割合ですよ。
やはり、本人がどうしたいのか見えない以上、明確な答えは出ないですよ。
深夜のご回答ありがとうございます。骨折したBは徹底的にやってやるというつもりは無いようですが、周囲から盛り上がればそれもありえます。過失割合ですか・・。誰がどんな基準で定めたら良いでしょうか?私の独断では何とも定めにくいです。
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