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『危険物の規制に関する政令』の第12条7項に「屋内貯蔵タンクのうち、圧力タンク以外のタンクにあつては総務省令で定めるところにより通気管を、圧力タンクにあつては総務省令で定める安全装置をそれぞれ設けること。」とあります。この圧力タンクの総務省令で定める安全装置とは、具体的にどんな装置のことでしょうか?またそれらを記載している法律文書またはそれに類するものを教えて下さい。

A 回答 (1件)

危険物の規制に関する規則


(昭和三十四年九月二十九日総理府令第五十五号)
第十九条 (安全装置)...令第十二条第一項第七号...総務省令で定める安全装置は、次の各号のとおりとする。ただし、第四号に掲げるものは、危険物の性質により安全弁の作動が困難である加圧設備に限つて用いることができる。
一  自動的に圧力の上昇を停止させる装置
二  減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの
三  警報装置で、安全弁を併用したもの
四  破壊板
と定められています。

技術的項目については圧力基準によりますが、
圧力容器構造規格
一般高圧ガス保安規則
JIS規格(JIS B 8270及びその関連規格)
などにより定められています。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
助かりました。

お礼日時:2008/06/17 17:34

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