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生活保護費を借金の返済に充てるのは、一応不可とは書いてありますが、
その理由がよくわかりません。

というのも、保護費を受ける前に生活費として使ったもので、
本来保護費として充てていたであろうものを借金したものです。
むしろこの制度をちゃんと前から知っていたなら、なかっただろう借金です。

しかもこれを返済するために決められた保護費以上に請求するわけでもなく、
むしろ切り詰めなければならないわけで、自分にとっては不利なことです。
仮にそれで返したとしても資産としては0になるにしか過ぎません。

返さずにこの分預貯金するほうが資産となるわけですから、
返済するよりもこちらのほうがむしろ楽な選択とも言えます。

自己破産を選択する方法がありますが、これにより就業範囲が狭まることも事実あります。
これでは一方で就職を促しながら、一方ではその範囲を狭める行為を進めていて、
少なからずとも矛盾が生じます。

自己破産をすることは容易ですが、これにより就職範囲が狭まれば結果的に保護生活から抜けにくくなるわけで、
本来の目的である就職に遠ざかる行為だと思います。

このマイナスの資産を埋めるという行為が何故いけないのでしょうか?

いや、いいんですよ、言われてるように自己破産して資産をマイナスから簡単に0にできて、
それでいて預貯金できて、長々と悠長にしようと思えば、いくらでもできるわけですし・・。

それでいいのだろうかと思ったので、こういう疑問が生じた具合です。

この、自分から身を削って返済するという行為が、
どういう観点から不可ということになっているのかを教えてください。

A 回答 (4件)

「生活保護を受けている=税金を貰っている」であり、生活保護費から借金を返済することが、税金で個人の資産形成を援助する行為となるからです。


また、生活保護法の規定にも違反しますしね。

> 自己破産を選択する方法がありますが、これにより就業範囲が狭まることも事実あります。
> これでは一方で就職を促しながら、一方ではその範囲を狭める行為を進めていて、少なからずとも矛盾が生じます。
確かに、自己破産から免責決定の期間は特定の職業に就くことは出来ませんが、それ以降は特段就業範囲が狭まるということは無いです。
また、就業範囲が狭まるといっても殆どは特殊な職業ですから、一般の企業で就労すれば良いだけのことです。

自己破産で就業範囲が狭まるのが嫌ならば、消滅時効が発生するまで待ってください。
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不可ではありません。

良くCWとお話をし、宣告をするのです。不正申告で、毎月僅かながら支払っている人もいます。
何故あなたが駄目なのでしょうか。不可解です。もう一度話し合ってみては如何でしょうか。たぶんOKだと思いますよ。
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別に、借金の返済をしても良いと思います。

但し、高額ですと、見つかれば駄目です。貯蓄も少しなら、いいはずです。
基本的には生活保護費は、毎月の生活費の最低金額ですので、使い切る金額ですので、借金の返済、貯蓄は、余計なお金を支給することになるので、福祉の関係者は困るでしょう。2千円くらいなら、何もいわないでしょうが、ケースワーカーによっては、停止か、減額されるんじゃないでしようか。大きな金額ですと、廃止で、しかも、今までの支給額を反すことにもなりかねません。医療費もそうなるかもしれません。
普通、順序から言っても、返済できず自己破産、お金なし、仕事が出来ない。審査、それから、支給を決定と言うのが、順序です。
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保護費は最低ランクの生活費ですから、支払いをしたら暮らせなくてさらに借金をするからでしょう。

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