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調べてもわからなかったので教えてください。

今度、名古屋東京を往復します。
往路は名古屋→東京を新幹線で行きます。

復路で東京→横浜で途中下車で横浜を観光。
その後、新横浜→名古屋の新幹線で帰宅しようと思います。
ここで横浜から新横浜までの移動手段として、
東京→名古屋の乗車券を使用してJR横浜線で行くことはできるのでしょうか?
この計画だともしかして、横浜と東神奈川間を後戻りしているので乗車できないのかと心配しています。

また、素直に横浜と東神奈川間の切符を別に購入したら、無事に新横浜から新幹線に乗車できるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

#3ですが、選択乗車で区間外になるところは別途購入すればどういうルートでも構いません。



#3の前者適用の場合は、横浜から新横浜までどういう経路をたどろうが、
別途購入する限り問題ありません。
桜木町に行くなら、横浜~桜木町、桜木町~新横浜を別途購入すればいいです。

#3の後者適用なら、東神奈川から同駅まで戻ってくるまでどういう経路をたどろうが、
別途購入する限り問題ありません。
桜木町に行くなら、東神奈川~桜木町の往復を別途購入すればいいです。

東京(都区内)→名古屋(市内)の乗車券でそのまま乗れるのは、
(1)東京~新横浜~名古屋 または 東京~横浜~名古屋
(2)東京~横浜・・・新横浜~名古屋 または 東京~横浜・・・新横浜~名古屋
(3)東京~東神奈川~新横浜~名古屋
のいずれかであり、桜木町だろうが関内だろうが区間外を別途購入すれば、
また元のルートを乗車することができます。(2)の解釈はちょっと難しいですが。
(新)川崎とか鶴見なら経路上なので追加運賃はいりません。

どちらの特例を適用させるのが安くすむかはケースバイケースです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考をもとに横浜では地下鉄で移動を行いたい新横浜まで行きたいと思います。

お礼日時:2008/06/23 21:33

横浜と新横浜の幹在に関する選択乗車については以下の通りです。


http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

規則157条第1項(27)を適用する場合、
横浜と新横浜間はワープできますので、
その間を別途購入すれば横浜と新横浜の両駅を利用できます。
(JRなら160円、地下鉄なら230円、その他自由に)

規則157条第1項(28)を適用する場合、
東神奈川~新横浜間の横浜線は利用できますが、東神奈川~横浜間は区間外となるため、
その区間を別途購入すれば横浜と新横浜の両駅を利用できます。
(JRで130円×2=260円)

どちらを適用するかは任意ですが、前者のほうが安いため前者のほうがいいでしょう。
なお係員によっては後者を強制的に適用したりする場合がありますので、
後から横浜→新横浜を別途購入しますとはっきり言ったほうがいいかもしれません。

ただし総合的な金額でいえば、別々に買った方が安くなる可能性がありますね。
(学割等の割引利用、あるいは東京や横浜というのが他の周辺駅である等により変動します)

この回答への補足

詳しいご回答ありがとうございます。
参考になります。

横浜東神奈川間は別のチケットが必要ということですね。ではJR桜木町で途中下車した場合、新横浜から新幹線に乗ることはできないということですか?
ワープできるのは横浜と新横浜のみという理解でいいのですか?

補足日時:2008/06/19 21:54
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東京ー名古屋(両方とも都内市内いき)は6090円。


横浜ー名古屋(両方とも市内行き)5460円
東京ー横浜が450円ですから、別に買った方が安いですね。
特に渋谷からだと、東横線使った方が早いし、品川あたりから横浜ならもっと安いです。ただ、横浜の観光と言うと、桜木町や関内あたりまで行くのでしょうから、結局、横浜とそれらの駅まで切符を買うはめとなります。別なら、関内でも桜木町でも、横浜市内なので表記の値段でそのまま乗れます。
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この回答へのお礼

横浜の行きたい所によってかわってくるのですね。
桜木町などに行こうと思うので、地下鉄を使いたいとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/23 21:35

JR横浜線は利用できません。

別に購入してください。
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