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教えてください。新横浜駅と横浜駅での乗換。

すでに正答が出ている質問かもしれませんが、見つけられないので質問させてください。
広島~東京(新幹線経由)の乗車券を持っていて、新横浜駅で途中下車後、横浜駅に移動して、東京方面に向かう場合。

横浜線東神奈川駅から横浜駅までの往復の乗車券を購入すれば可能ということですが(そうなんですよね?)、質問したいのは、JR以外の方法…たとえば地下鉄で横浜駅に移動したり、車で移動したりした場合についてです。
横浜駅からJRに再乗車して、東京方面に向かうことができますか?
それとも、東神奈川駅までの片道乗車券が必要ということでしょうか?

できれば、JRの規則や規程などの根拠をしめしていただければありがたいのですが…。


ちなみに、ですが、過去の質問の回答に多く見られた
『新横浜駅から横浜駅にワープできる』について、ワープとはどういう意味で使われているのでしょうか?途中の運賃がかかるのなら、ワープではない気がするのですが…。

東京方面には在来線を利用します。

A 回答 (10件)

広島から東京駅までの切符ということは、


多分、東京のある程度の範囲までの駅のどこでも降りることができます。

また、新横浜駅で降りることも可能です。特急券・指定券はそこで失いますが。。。
横浜駅に用事があるということは、新幹線を新横浜で降りて、
横浜線に乗り換えて横浜駅に行くことになりますが、
この運賃は、広島からの乗車券で代用されて、横浜で降りることができる可能性があります。
(東京駅周辺なら間違いないですが、横浜周辺は分からないので、確かめてみたほうが良いと思います)

その後、東京駅のほうに向かいたいのであれば、
新横浜に行くのは普通じゃないというか・・・
横浜駅から東海道線の上り方面に乗ってしまうのが速いです。

この回答への補足

横浜線に乗り換えないで(例えばタクシーで)、横浜市内のある場所に行き、横浜駅から在来線で東京へ行く…というカンジを想定しています。

補足日時:2011/06/27 02:24
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/29 00:47

>新横浜駅で途中下車後、横浜駅に移動して、東京方面に向かう場合…



横浜駅で改札外へ出るのですか。

>横浜線東神奈川駅から横浜駅までの往復の乗車券を購入すれば可能ということですが…

原則はそのとおりです。
もし、横浜駅で改札外へ出ないのなら、東神奈川に停車しない列車で東京方面へ向かうものと解釈し、東神奈川-横浜間の運賃は不要です。
http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10
【ただし、折り返し区間内では途中下車はできません】
と書いてあるでしょう。

>横浜駅からJRに再乗車して、東京方面に向かうことができますか…

横浜駅を通過しない乗車券で、横浜駅の改札を出入りすることはできません。
一部の例外区間を除いて、新幹線と在来線は乗車券が共通で、どちらかを選択して利用できますが、重複して利用することはできません。
新幹線新横浜の途中下車印が捺されている以上、新横浜より小田原側にある在来線の駅には行けないのです。

>東神奈川駅までの片道乗車券が必要ということでしょうか…

はい。

この回答への補足

横浜線に乗り換えないで(例えばタクシーで)、横浜市内のある場所に行き、横浜駅から在来線で東京へ行く…というカンジを想定しています。

横浜駅で改札は出ない…というか、新横浜駅の改札を出て、その後、横浜駅の改札にそのままの乗車券で入れますか?という質問でした。

わかりにくくてすみません。

補足日時:2011/06/27 02:31
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/29 00:48

新横浜⇔横浜は、旅客営業規則第157条第1項第27号の規定により、新横浜で途中下車し、横浜から在来線で旅行を再開する事が可能です。


この場合、新横浜⇔横浜間の切符は不要です。

同じように、新神戸⇔三宮・神戸も新幹線と在来線の間で、いわゆる乗り移り(ワープ)可能です。
(この場合、途中の交通機関はJRでない為、別途運賃が必要)

ただし、マル企切符・マル契切符等のマル得切符類に、この規定は適用されません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

新神戸のように、JRの路線がない方がわかりやすいです。
東神奈川駅の存在に非常に悩んでしまいます。

お礼日時:2011/06/29 00:23

新横浜-横浜間をその乗車券を使用せずに移動したのであればその乗車券で横浜駅から在来線に乗車出来ます。


旅客営業規則第157条第24号http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

ワープと言っているのはJRとの運送契約とは関係なく移動するとの意味でしょう。
別に歩いて移動すれば運賃はかかりません。
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この回答へのお礼

新幹線で新横浜で下車したということは、在来線に置き換えると東神奈川まで到達しているように見える…というのが、質問をした理由でした。

歩いて移動…確かにそうですね。

お礼日時:2011/06/29 00:28

補訂



平たく言うと、途中下車有効な切符類を所持する場合、新横浜と横浜は同一駅扱いになると言う事です。
要するに、新横浜から在来線を使って横浜で途中下車し、そのまま横浜以遠東京方向に旅行を継続する事は可能です。
ただし、再び新幹線は使えません。
逆のコースも然りです。
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この回答へのお礼

同一駅ですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/29 00:49

#2です。


そうすると、西の方から新幹線で来て新横浜で下り、JR以外で平塚や国府津へ移動すれば、平塚や国府津からそのまま在来線で東京方面へ向かえることになってしまいそうですけど。

旅客営業規則第157条第1項第24号も27号もぜんぜん関係なさそうで、関係ありそうなのは 25号ですが、これは小田原-東神奈川間は点線 (新幹線新横浜経由) と実線 (在来線で直行) とを選択できるという意味で、この区間で相互に自由に乗り換えできると解釈するのは無理でありませんか。
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この回答へのお礼

関東方面の地理…というより地理全般に詳しくなく、駅名の位置関係がよくわからないので、せっかくのご回答があまり理解できず申し訳ありません。

ご回答ありがとうございました.

お礼日時:2011/06/29 00:31

第157条の条文は以下ですね.



第157条旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

その中で同一カッコ内はいずれか一方を選択して乗車することができる.とあります.

第157条(24)では,
品川以遠(田町、大崎又は西大井方面)の各駅と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

とあります.すなわち,広島-東京間の乗車券を持っているのであれば,横浜または新横浜で途中下車して何らかの方法で他方の駅へ移動し,途中乗車して先にいくことが可能と示されています.

つまり,新横浜で途中下車して地下鉄なり車なりで移動して,横浜から途中乗車して東京へ向かうのになんら問題ありません.
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

条文も、選択乗車の図もたいへん難しいです。
いずれにしても、ご教示感謝したします。

お礼日時:2011/06/29 00:35

旅客営業規則第157条の内、第24項と第25項は別々に考える必要があります。



参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(旅客営業規則第157条)

参考URL:http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(旅客営業規則第157条(24)(25))

まず旅客営業規則第157条第24項は、小田原(早川方面)~品川(田町、大崎又は西大井方面)を区間に含む『東海道線経由もしくは新幹線経由』の普通乗車券/普通回数券に適用されます。
効力としては、小田原~品川間で東海道線もしくは新幹線のどちらか片方の路線を選んで乗車できるほか、横浜駅と新横浜駅を同じ駅とみなして、「小田原~横浜・新横浜」「横浜・新横浜~品川」とで東海道線と新幹線とを乗り継ぐ事も可能です。
ただし横浜⇔新横浜間の移動は自己負担で移動する事となります。

従って質問者さんの場合、新横浜駅から横浜駅までの運賃を別途支払えば、JRや地下鉄で移動した上で旅行を継続する事が可能です。まあワープという概念は曖昧かもしれませんね。

一方で同条第157条第25項は、小田原(早川方面)~東神奈川(新子安方面)を区間に含む『東海道線経由』の普通乗車券/普通回数券に適用されるもので、新幹線経由の乗車券には適用されず、お手持ちの乗車券については対象外となるので注意が必要です。
効力としては、小田原~東神奈川間で東海道線もしくは新幹線・横浜線のどちらか片方の路線を選んで乗車できるものです。

>>横浜線東神奈川駅から横浜駅までの往復の乗車券を購入すれば可能

というのは、この第25項の内容に沿った取扱になります。
早川方面-小田原-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道線-新子安方面、と選択乗車できる特例を利用し、東神奈川駅で途中下車したとみなした上で、東神奈川~横浜間の往復運賃を別途支払えば横浜駅まで乗車する事ができます。

また東神奈川を通過する列車に(から)乗り継ぐ際には「横浜駅の改札を出ない」事を条件に、東神奈川~横浜の運賃を支払う事なく、小田原-新幹線-新横浜-横浜線-東神奈川-東海道線-横浜-東海道線-新子安方面と乗り継ぐ事も可能です。
これは「選択乗車」とは別の「分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例」の内容になり、旅客営業規則第157条とは直接関係ないのでご注意下さい。

参考URL:http://www.jreast.co.jp/kippu/1105.html#10
(JR東日本/分岐駅を通過する列車に乗車する場合の特例)

くどいようですが、旅客営業規則第157条の内、第25項が適用されるのは「東海道線経由」の乗車券に限られ、お手持ちの乗車券では適用されません。現場判断によっては融通を利かせてくれるケースもありますが、この取扱を希望されるようなら「東海道線経由」の乗車券に変更してもらう事をお薦めします。
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この回答へのお礼

詳細なご回答ありがとうございました。

分岐駅の特例についても教えていただき、感謝しております。

お礼日時:2011/06/29 00:38

ご質問にある「広島~東京(新幹線経由)の乗車券」を「広島市内→東京都区内(経由:新幹線)」として回答します。



新幹線を新横浜で途中下車し、横浜から在来線で東京方面に向かうことができます。
このとき、新横浜から横浜までの交通費が別途に必要で、横浜線を利用した場合でも、この区間(新横浜→横浜)の運賃が必要です。

これは、例えば岐阜羽島と岐阜、新富士と富士など、並行在来線(ご質問の場合は東海道本線)の駅と新幹線の駅が離れている場合、規則上で新幹線駅に対する在来線の対応する駅が決められています。この規則は旅客営業規則第157条となり、旅客営業規則はJR旅客鉄道6社で共通です。以下、ここでは旅客営業規則を営業規則と表記します。
また、営業規則は第○条-第○項-第○号となっており、細分化の必要に応じて項や号が存在しますが、項がなく号のみの場合もあります。項は2.3.と番号がついていますが、1.は番号をつけません。従って、2項以下が存在する条文では、2項の前は1項となります。号は(1)(2)(3)と番号がついており、こちらは第1号でもきちんと(1)と書いてあります。
ここでは、各規則はJR東日本の公式サイトのページを紹介しておきます。ただし、JR東日本のページは複数行にわたるカッコなどが省略されておりますので、必要に応じてJR東海の公式サイト内にあるPDFをご覧下さい。
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr- …

さて、ご質問の場合、営業規則第157条第1項第24号により、新横浜で途中下車して、横浜駅から在来線(東神奈川方面)を利用することが認められています。このため、在来線は横浜に限らず、途中の川崎などからはじめてもかまいません。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …

さて、同条同項の第25号に、横浜線の東神奈川までも利用できそうなきまりがあります。
第25号には末尾に「(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)」とあります。これがポイントなのですが、同号が適用されるのは東神奈川~小田原間が東海道本線経由か新幹線及び横浜線経由のどちらかの場合に限定されます。今、ご質問の乗車券は新幹線経由であって横浜線経由にはなっていませんから、この号は適用されません。
仮に、ご質問の乗車券が東海道本線経由となっていれば適用されます。この部分はかなり複雑なきまりとなっています。
東海道本線経由の乗車券の場合、横浜線利用で東神奈川途中下車扱いとして、東神奈川~横浜の往復が必要となります。
あくまで、ご質問の新幹線経由の場合は、新横浜→横浜の運賃が別途必要となります。

結局、少なくとも小田原→都区内は在来線経由と指定して乗車券を購入した方が値段も何も変わらずに効力が違うきっぷとなってしまうと言う、チョット不思議な規則となっています。単純に横浜で下車する場合は、ご質問の乗車券で新横浜→横浜を160円で別途支払った方が、東神奈川(往復)横浜の130円x2=260円よりおとくになりますが、川崎で途中下車したい場合には、在来線経由で乗車券を購入した方が新横浜→東神奈川が不要でおとくとなります。

岐阜羽島と岐阜の間にJRがなく、自費で交通費を負担するのと同様に、新横浜から横浜までの交通費は別途自費負担となるのが原則ですが、川崎~静岡など200km以下で横浜市内が適用とならない場合などには、第25号のきまりは役に立ちます。一方、大井町に行くのに品川から戻るのが混むから、菊名から東急線を使うような場合、乗車券が新幹線経由では新横浜→菊名の運賃が必要だが、小田原か在来線経由としてあれば菊名駅で途中下車扱いとなるなど、場合によっては???と思ってしまう様なケースもあります。

『新横浜駅から横浜駅にワープできる』
これについては、「ワープ」の言葉に対する厳密な定義が必要となり、一般には超光速航法など、SFで多用されていますが、例えばメキシコの物理学者がワープに関する論文を発表しているなど、物理学的な側面もないとは言えません。(Wikipediaを「ワープ」で参照のこと)
従って、その回答文の中にあるワープの間にかかる費用などをどう考えているか分かりませんが、回答者は深く考えずに、単に2点間を瞬間移動するといったイメージ的に利用した程度ではないかと思います。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

営業規則の表記の詳細や、ワープの一般的な意味まで(笑)ありがとうございます。

鉄道の規則は本当に難しく、今回の質問も東神奈川駅の存在に悩んだ挙句でした。
今後とも、ご教示よろしくお願いします。

お礼日時:2011/06/29 00:45

度々失礼します。

No.8で回答した者です。

No.8の回答文の中で、条文の項・号の表記が異なっておりました。
No.8の回答文の「項」は全て「号」に読み替えて頂くようお願いします。

訂正させていただくと共に、大変失礼致しました。
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この回答へのお礼

わざわざありがとうございます。
読み替えました。

お礼日時:2011/06/29 00:18

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