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はじめまして、皆様こんにちは。
この度、飲酒運転(酒気帯び)にて物損事故(車と軽い接触)を
起こしてしまいまして、警察の聴取を終えて来たところです。
そこでご質問なのですが、
当方は当初事故の取調べで酒気帯び運転と判断され(0.3mの数値でした)
後日警察に問い合わせをしたら違反点数が15点ではなく
13点だと最初は申されました。
ですがその後日、昨晩聴取への出頭をして来たのですが
そのお話の中で警察の方から「物損の点数が付与され15点になるかもしれない」
と仰られました、自分のしでかした事とは言え…愕然としました。
もうこんな辛い不安は嫌で嫌で…もう二度と致しません…と心に誓いながら
その旨を伝えて13点で免停90日…講習を受けて45日…高い授業料になったなぁ
と猛反省しているお話の最中で物凄いショックで愕然としました。
そうなるかもしれない…というお言葉にどう言った審査でそうなるのかと
質問をしてみたところ、「過去の取り消しや事故や累積の判定で検察が決める」
というお答えでした。
こちらは以前に過去一回(平成8年ごろ)取り消しを受けています。
その後欠格期間1年を経て、平成10年に再取得しています。
それから平成13年に人身事故を一回起こしています(当然示談は成立しました)
そのあと同じ年にシートベルトに引っかかりましたが
それ以降の違反はこの事故まで全くありませんでした…
接触をしてしまった先方様とは修理を終えられ示談書も提出していただき
ホッと胸をなでおろしていた矢先でしたのですが…
私は一体どうなるのでしょう…免停でしょうか…取り消しになってしまうのでしょうか…もう不安で不安で検察からの通知がまだまだ先ということもあり不安でたまりません。
とある方は「取り消しはないが~…でも聴聞会ってのがあったらやばいかもな」
と仰っていました…
このあたりのお話をお詳しい方、また失礼ながら同じようなご体験をなされた方…どなたでも結構です、どうかお知恵、お答えを頂けませんでしょうか…
もうガタガタ震えるような気分で仕方ありません…もう飲酒運転など二度としたくありません、どうかよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは、当て逃げのない物損事故と呼気1リットルでアルコール0.25mg以上の酒気帯び運転とするならば、交通事故の付加点数は0点で、基礎点数(減点)13点または安全義務違反の14点で、警察の聴聞手続を経て、免許停止90日か、軽減されて免許停止60日の行政処分ですが、酒気帯び運転で免停60日(短縮で30日)への軽減は聞いたことがありません。
しかし、酒酔い運転(アルコール濃度に拘わらず、直立歩行できない場合など)や、酒気帯び運転に、物損でも当て逃げした場合(不申告、危険防止等措置義務違反)、対物事故でも過失建造物損壊事故、頚椎症(むちうち)など軽傷でも人身傷害事故(+安全運転義務違反)のいずれかを伴う場合は15点以上で免許取消し処分となり、免許試験を受験できない「欠格期間」1~5年が年単位で指定され(単純な酒酔い運転なら2年)、運転免許試験受験には取消処分者講習(連続2日間)の受講が必要です。90日の免許停止処分を短縮したい場合は、停止日初日から45日以内に、「停止処分者講習」の長期講習(平日昼間の連続2日間の合計12時間)の受講が必要であり、予約制で、受講料は27,600円です。お終いに考査があり、その成績が優ならば45日、良ならば40日、可は35日が免許停止期間から短縮になり、学科講習中の居眠りも減点対象となります。別に、検察庁への出頭が平日1日(30~60分くらい)で、今までの事例をみると、普通車では起訴時20歳以上で罰金50万円、運が良くて30万円でしょう。なお、免停中の運転は、無免許運転となり、免許取消しですし、免許停止期間末日の翌日から1年以内の違反で4~9点なら再び免許停止、同10点以上で免許取消となりますので、最新の交通法規を勉強し、実際の運転に際しては細心の注意で臨んでください。もう懲りているでしょうが、危険運転致死罪は懲役最高30年、拙者は若いころ二輪スタントをしていた経験から、「酒気帯び運転は繁華街でダガーナイフ(=鉄の塊である四輪車)を振り回す」に等しい行為です。あなたや他人の人生を終わらせてしまいますよ!(筆者は法学修士、行政書士試験合格)この回答への補足
ご質問させてください。
上記の方のサイトを観覧しました所
「酒気帯び運転で交通事故を起こせば1回目でも取り消しとなります」
とあります…
こちらをみてまた愕然としました。
貴方様のご回答を信用できないわけではありません…
ですが判例がそう決まって老いるのなら警察の方もその時点で
「貴方は事故も起こしたから取り消しですよ」と仰られてもおかしくないと思うのです。
そこで貴方様へご質問させて頂きたいのですが、今一度ご回答を賜りませんでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
本当に何度も何度もお答えを頂きましてありがとうございます。
では、そちら様のお話を伺った限りでは、
本当に免停処分で済むみたいですね。
まだ不安は残りますが…厳粛に受け止めお話を真意に受け止め
反省しながら免停講習も受講できる日まで待ちたいと思います。
少し気持ちが楽になりました…ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
補足します。
「聴聞で15点」というのは、安全運転義務違反の2点と酒気帯び運転13点を合計した点数をいうのでしょうか。それならば、0.25mg以上の酒気帯びでの安全運転義務違反14点の適用で誤りですね。それとも、酒気帯び運転と物損以外に、何か別の違反行為を認定されたのでしょうか? 取消なら行政不服審査法に基づく「異議申立」を処分をした都道府県公安委員会あてにした方がいいでしょう。この回答への補足
entryjapan様
三度のご回答誠に痛み入ります。
催促するようで非常に恐縮とは存じますが
Ano 6でのこちらの明記しました
補足欄へのご回答、ご指摘を頂けませんでしょうか?
宜しくお願い致します。
いえ、この件以外の事故や違反は過去6年前後起こしていません。
それと検挙された時も「貴方は酒気帯び運転と物損事故ですね」
というお話でした。他には違反は聞いておりません…
実際どうなるのか分かりませんが…
No.5
- 回答日時:
免停や免許取消の行政処分のほか、前後して罰金や懲役の刑事処分もあるということです。
ちなみに、私の研究(法改正後の面接調査)では、罰金30万円の人もいれば、法定刑一杯の50万円の人もいましたし、再犯で懲役という人もいました。どうも車種や事故の有無、飲酒量によっても違うようです。懲役・執行猶予ならば罰金も未納の労役も無くていいという人もおりますが、懲役だと、公務員なら失職、私立小中高の教諭や古物営業許可、宅地建物取引主任者登録、弁護士など一部の職業資格では資格剥奪となります。職業ドライバーさんや営業マン、車マニアにとっては、数十万円の罰金よりも、90日間の免停の方がとっても痛いという方も実際には多く、引続くショックは人それぞれでしょう。とにかく、飲酒運転は自転車も含めて社会悪、絶対に止めましょう!(筆者は法学修士、行政書士試験合格)再度のご回答誠に痛み入ります。
結局の所、私は免許取り消しなのでしょうか…
免停90日の判定で済むのであれば…実際そちらの方が非常にありがたいと思っています…
もうこんな辛い思いはたくさんです…なんて事をしてしまったのだろう…
後悔と反省の連続です…
No.3
- 回答日時:
免許停止処分や停止期間短縮のための高額な長期処分者講習受講料の負担でいま反省しきりでしょうが、もっとショックなことがこれから起こります。
ここまでは行政処分ですが、後に警察から検察庁へ傷害事件と同じように書類送検され、検察官副検事や検察官事務取扱検察事務官の呼出しに会社を休んで再調べを受けた後、被告人となって簡易裁判所から略式命令罰金50万円(以下)と仮納付の刑事処分がくだされます。判例によれば、免停と罰金は憲法が禁止する二重処罰には当たりません。依頼同乗者や車の提供者なども高額な罰金刑となります。罰金も前科ですが、道交法違反の罰金に限り本籍のある市区役所・町村役場の犯罪人名簿には載りませんが、役員さんなら叙勲や褒章も延期です。素直に供述しない場合や警察や検察庁の呼出しを無視すれば逮捕され、例え認めても、また弁護士報酬50~600万円を払って私選弁護人を雇ったとしても、3日間は警察に留置されます。20歳以上で罰金を一度に払えないときは、だいたい数か月後には予告なしに1日5000円換算の日数を拘置所で働かされることになります。一日の労役が終わっても通勤ではないので残額罰金を納めるまでは外へは出られません。物損に付加点数はないでしょうが、更にショックなのは、ゴールド免許だった人は次回免許更新後の保険更新から保険会社によっては14%も自動車(任意)保険料が上がることです。飲酒で人身事故を起こすと、何か月も勾留されたり、ヤクザと同房の懲役実刑になったり、運転者の自損事故保険金と搭乗者傷害保険金、交通傷害保険金が0円になったり、会社を懲戒解雇になったり、150~250万円の保釈保証金が一時必要となりサラ金から借りると利子も大変ですから、絶対に止めてください。罰金が払えないからと強盗をし傷害を与えれば6年以上の懲役、酒気帯び再犯も懲役みたいですし、免停中の無免許も厳罰と免許取消なので注意してください。たくさんの人が飲酒事故で死んでいますし、あなたも飲酒事故で自分が「殺されて」人生が断たれたら悔しいでしょう。なお、免停や免許取消は、検察官に決める権限はなく、都道府県公安委員会から委任を受けた警視総監又は道府県警察本部長の専権事項で、一部回答にある検察が決めることは絶対にありません。この回答への補足
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
ご確認させて頂きたいのですが…
ショックな事(検察庁呼び出し)とは
事実確認の再確認の呼び出しですよね?
違うんでしょうか…?
それと物損での点数付与は絶対にないのでしょうか?
それと罰金は30万と申されておりますが、それの事でしょうか?
ご面倒をお掛けしますがどうかご回答の程を…
ご丁寧なご説明ありがとうございました。
ご確認させて頂きたいのですが…
ショックな事(検察庁呼び出し)とは
事実確認の再確認の呼び出しですよね?
違うんでしょうか…?
それと罰金は30万と申されておりますが、それの事でしょうか?
ご面倒をお掛けしますがどうかご回答の程を…
No.2
- 回答日時:
以下のURLを参考にしてみてください。
http://www.touringtalk.com/ex/ex_acd/530107.html
建造物の損壊に係る交通事故の場合、付加点数 3点とありますが、車と軽い接触のみの物損事故の場合なら、物損の点数が付与されることはないと思います。あとは累犯とみなされるかどうかですが、H13年以来履歴がなければ、5年超ですので、取り消しにはならずにすむような気がします。といっても、安心しないでください。あくまで、検察官が決めることですので、結果は出るまでわかりませんので。一歩間違えれば人身事故を起こし、それこそ罰金では済まないようなことになっていたかもしれないことをやってしまったのですから、今のところは、なんとかなるだろうと思って自分の気持ちを落ち着けておくほかないと思います。
jo-zan様
ご観覧ご回答誠に痛み入ります。
失礼ですが、「どんな人」の欄に経験者とありますが、どのような件だったのでしょうか?ご面倒お掛け致しますがお聞かせ頂けたら幸いです。
上記URLを参考にさせて頂きましたが、酔ってる状態で物損事故を起こしたわけなので…上記サイトで自動車との接触?の件は記載されていませんでした?ので…(一通り目を通しましたが観覧不足だったかもしれません)
罰金では済まない事になっていたかもしれません…本当ですね。改めて自分のしてしまった行為を悔やんで悔やみきれません…警察の方からも「逮捕されなかっただけ良かったと思って下さい…」と昨日仰られました…
目の前が真っ暗になりました…
こんな私めに激励のお言葉、本当にありがとうございます。
なんとかなって欲しいです…もうこんなおもいはたくさんです…
ご回答誠にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
これは 裁きを待つ以外、しようがないよ。
なぜなら似た事例を知っている人が書き込んだところで質問者の担当とは判断している人が違うから。
回答が何と付こうと取り消しされるかもしれないしそうじゃないかもしれないでしょ?
それに、免許取得の時にやってはならない事は やらないと誓うから「運転を許される」というのを忘れているんじゃない?
二度と、じゃなく最初からダメ。
人身事故はどうとしてもシートベルトは完全に自分単体の不注意だから厳しく考える人なら重くされる可能性が高いんじゃないかな。
SAYKA様
ご回答誠に痛み入ります。
仰られるとおりですね…返す言葉もございません。
一体どうなってしまうのか…
自分で犯した過ちとは言え…もう仕事も出来なくなってしまう事に
不安で不安でたまりません…
ご多忙な中のご回答誠にありがとうございます。
厳粛に受け止めさせて頂きます…
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