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パン屋でそこで製造したパンの移動販売のアルバイトをしています。気になっていることがあります。サンドイッチを売っているのにもかかわらずその車には冷蔵庫もなくパンには成分表示などなにもありません。食品衛生法に違反するのではないかと思ったりするのですが・・・移動販売をするのになにか許可とかあるのですか?

A 回答 (2件)

パン屋本体は保健所の許可をとっていることが前提ですが、販売する場所で加工しない場合は許可不要の場合もあります。

地域によって違うこともあります。

2 1に掲げた以外の食品を販売する場合 → 営業許可不要
許可が不要な食品(例)
・ジュース、ビール(ビン、缶のまま販売する場合:コップに注いで販売する場合は許可必要)
・野菜、果物、漬物
・菓子類、包装された弁当、サンドウィッチ、おにぎり など
・魚の干物など塩乾物
・ハム、ソーセージ、かまぼこ類

参考URL:http://www.city.sendai.jp/kenkou/seikatsu/food/c …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。店主に直接聞いてみます!

お礼日時:2008/06/23 04:58
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この回答へのお礼

ありがとうございました。店主に聞いてみます。

お礼日時:2008/06/23 04:54

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