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先週の木曜日6/19に会社内で盗撮されました。
※盗撮されたのは私の妻です。
内容は以下の通りです。
・場所:営業所内(10人程度の規模)
・時間:お昼過ぎ
・内容:デジカメで机の下から女性社員のスカートの中を盗撮
・加害者:男性社員
・被害者:女性社員(デジカメの記録に残っていたのは2人/4人中)
上記内容で発生し、流れは次の通り。
1日目
・上司に盗撮の内容を説明した際に次の発言
 「パンツのい1枚くらい見せてやってもいいではないか」
・加害者は自宅謹慎とさせた。
・女性社員にはそのまま業務を遂行させた。
・本事象を他言しないように念を押させた
その晩に妻より内容を聞き、上司に内容を確認。この際に以下の返答を得た。
・なぜ他言無用としたのか?
→社外に漏れると会社に影響があると考えたため。
・なぜ女性社員にそのまま業務を遂行させたのか?
→会社の業務が消化できないため。
・発覚時の発言の意図は?
→その場を和ませるため発言した。
・トイレ及び更衣室が共用であるのでカメラ及び盗聴器が隠されていないか確認しましたか?
→確認していない。確認するつもりではいる。
・明日も出社するように女性社員に依頼したのはなぜか?
→会社の業務が消化できないため。
→とても業務を遂行できる状態ではないため、休暇を取らせると告げた。
最終的に明日以降に会社役員を交えて判断を決定したいとのことであったので、回答を待つこととした。
2日目
会社役員と営業所上司が2人で被害者宅を訪問。
進退について以下の通り説明を受けた。
・加害者の男性社員は懲戒免職とする。
・警察へは届けでない。
(加害者の今後を案じた発言。被害者よりも加害者を守っているように聞こえた)
・加害者の今後の移住先は調査して報告する。
これに対し次のように返答した。
→盗撮は犯罪であるので御社が出さない場合は私的に警察へ届けをする。
また、本件以外で盗撮が行われている場合、自宅PCに画像を保管もしくはネット上に配信している可能性もある。自宅PCを調査するには警察が介入しないと不可能である。
→1年ほど前より退職願いを出していたが、会社の要望により勤続を伸ばしていた。そのため、本件により退職したい。(自己都合ではなく会社都合として)
3日目
昨日と同じく会社役員と営業所上司が2人で被害者宅を訪問。進退について以下の通り説明を受けた。
・加害者と警察へ出向く。
・事情聴取を行った。
→会社として被害届けを提出する予定であったが、会社としては本件に関しては被害届けを出すことは不可能とのこと。被害者本人からの被害届けが必要。
→会社にて加害者のPC内部を調査。該当する写真は確認されず。
4日目
警察に直接話しを聞こうと、担当した警察官を営業所上司に聞くと、「担当部署」「担当警察官」のどちらも覚えていなかった。明日、回答するとのこと。
→本当に警察に出向いたのか疑問に感じる。
5日目
会社の同僚に挨拶するために妻が午前中のみ出社。
加害者の荷物は片付けられていたが、倉庫にしまわれているのみで、廃却にはなっていなかった。
昨日問い合わせた内容について以下のように回答を得た。
・担当した警察官の名刺
・本件に関しては会社内での事象であるので、被害者からも被害届けは受理できない。また、警察は加害者のPCは調査できない。
→3日目の回答と差異がある。
上記が発生から現在までの簡単な経緯です。
※乱筆で申し訳ありません。
この経緯より以下内容についてご質問させていただきたく。
1)加害者への刑事責任追求は可能でしょうか?
・撮影しただけ(初犯)であれば迷惑防止条例違反程度ですが、保管もしくは配布していれば刑事罰になるので、警察に介入いただき、加害者のPCを調査していただきたい。
2)加害者への民事での請求は可能でしょうか?
・盗撮されたことはもちろん、その後の会社に対する嫌悪感、また、盗撮以前の加害者のセクハラ紛いな言動や行動(不必要な接触)について精神的苦痛を感じています。
3)会社への要求
・今回の会社の対応(初期対応)には納得がいかず、特に営業所の上司は本件を軽視しているとしか感じません。そのため会社への(特に営業所上司)への慰謝料請求は可能でしょうか?
・本件によって退職する場合、会社都合での退職は可能でしょうか?
・また、退職するまでの不就業日は有給休暇を消費する必要がないのでしょうか?
・退職後、失業手当を受理するまでの間、会社側に同等分を請求できませんか?
上記1)~3)項について可能であればどのような手段を講じる必要があるかご教示願います。

A 回答 (1件)

1)加害者への刑事責任追求は可能でしょうか?


刑事訴訟法第二百三十条  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。
により、“スカートの中を盗撮”は犯罪行為に該当し、“私の妻”はその被害者(害を被った者)であるので、告訴することが可能です。
また、“会社としては本件に関しては被害届けを出すことは不可能”については、“会社”は犯罪が行われた場所に過ぎないので、被害者とはなり得ず、告訴することはもちろん、被害届けも無理です。しかし、
第二百三十九条  何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
により告発することは可能です(これは、質問者でもできます)。
“PCを調査”の要否は警察、検察及び裁判所が判断することなので、仮に被害者であっても、捜査方法自体を要求することは出来ません(単なる要望なら出来るでしょうが、捜査機関が応じる義務はありません)。

“2)加害者への民事での請求は可能でしょうか?”
民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
“盗撮”により、“故意”に“権利”を侵害されているので、損害賠償請求権があります。但し、“その後の会社に対する嫌悪感、また、盗撮以前の加害者のセクハラ紛いな言動や行動(不必要な接触)について精神的苦痛”の全てが認められるか、或いはその金額については個々の事実によるので、質問文からはなんともいえません。

“会社への要求”、慰謝料請求自体は可能ですが、それには相応の(少なくとも、相手方である会社か、裁判官を納得させるだけの)根拠を被害者が提示し証明する必要があります。そして、往々にしてそれは困難な場合が多いのが実情です。
他の請求については、会社が同意すれば問題なく実現できますが、同意しない場合は上記と同じように、少なくとも裁判官が納得する程度の根拠の提示と、その証明の義務が請求者にあります。それが可能であれば、実現可能でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
1)及び2)については、会社側がうやむやにしようとしていることも合い重なって、「加害者が懲戒免職になってハイおしまい」という空気になってきていたので、ぜひとも実行したい内容でした。
ご回答いただいた内容からPC調査は捜査機関に委ねるしかないようですが、後の刑事and民事でも十分戦えそうであるということがわかりました。

最後の会社への要求はやはりかなり難しいのですね。
普通であれば特に会社も被害者であるので特段うるさく言う必要はないかと思ったのですが、あまりにも会社の対応が悪かったので、どうにかしたいと感じていました。
この件に関しましては、流れによって話が切り出せそうであれば進めて生きたいと思います。

ご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/06/24 12:45

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