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私の会社では、勤続満3年以上の者のみ退職金が支給されます。
(休職期間は退職手当金の算定基礎となる勤続年数には算入しない)

平成16年入社で4年目になりますが、現在休職中です。
休職期間満了となり近々退職をします。

有休全て消化後、傷病期間~休職期間として休職をしていました。
休職期間終了日前に復職しました。
その後、復帰期間5ヶ月ほどで再び体調不良となり休職しています。
休職中は社会保険より傷病手当金として標準報酬額の6割受給していました。
1年6ヶ月の支給期間満了となり、現在は会社から基準内給与の6割支給されています。
延長傷病期間として休職をしているのですが、延長というのがあることを知りませんでした。
会社規則に期間についての記載がなく、どのような基準で期間が決められたのかわかりませんが、延長傷病期間終了日が退職日となります。

会社規則には手当に関しては下記の記載がありました。
(1)傷病手当
「業務外の疾病・負傷の為に連続して4日以上欠勤した場合で、健康保険法による傷病手当金を受給出来ない分(待機期間分)について基本給の6割を支給する」

(2)延長傷病手当
「勤続年数満3年以上の者が、健康保険法による傷病手当金支給期間を超えて療養するための休職期間については基本給の6割を支給する」

傷病手当と延長傷病手当の2つがあるのですが、私の場合は(2)の方に当てはまると考えていいのでしょうか。
延長傷病手当の場合だと給与規則の「勤続年数3年以上の者」というのが気になりました。
休職期間満了の自己都合退社となるので減額になりますが、貰える対象になるのであれば良かったのですが・・・。
休職のながれとして開始日から終了日などの詳細(日付等)の書類作成をしてくれたものがあります。
以前、自分で大まかにですが計算をしたところ2年11ヶ月くらい?3年未満だったと思います。
退職金の支払いに関しての話しはありませんでした。
最初から勤務日数が足りず受給資格はなく貰えないと思っていた事なので会社に確認はしていません。

A 回答 (4件)

たまたま人事で実務を担当してきた者に過ぎません。



質問の理解不足であれば申し訳ありません。

もしかしたら、退職金制度と求職制度と傷病手当金等など少し分けてお考えになった方が分かりやすいのではないかと思いました。

1.退職金に関することについて

 >私の会社では、勤続満3年以上の者のみ退職金が支給されます。
(休職期間は退職手当金の算定基礎となる勤続年数には算入しない)

これは仕方ないことかと思います。会社の規程に準じているかと思います。

2.傷病手当金について

延長傷病手当と通常の社会保険での傷病手当とは性質が違うのではないでしょうか。「延長傷病手当」というのは聞いたことがあまりありません。これは会社の所属する健康保険組合やその会社独自の制度かも知れません。過去の質問で下記のものがありましたので参考にされてはいかがでしょうか。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3577591.html
また恐らく健康保険組合という制度上のことかと思います。
一般の1年6ヶ月という傷病手当が一般的であり、あくまで延長可能かどうかは健保組合により違いがあると思いますので、下記のURLなどの健保組合をひとつの「例」として参考されることをお勧めします。

http://okwave.jp/qa2899376.html

自分も経験がありますが、怪我と疾病が不幸にもかさなり、たまたま会社の休職期間が勤続年数に達しなかったので3ヶ月で自己都合で退職した経験があります。
退職後は様々な手続きが必要ですが、傷病手当に関しては退職後は会社の証明は不要で、医師に所見や診断の上病院ないし医者の証明などだけで用紙などは同じで自分で所轄の社会保険事務所に郵送あるいは持参する必要があります。

また「延長傷病手当」が可能かどうかは会社の所属長などにご相談下さい。
参考程度にでもなれば幸いです。
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質問がよく見えません。


A)私の場合は(2)の方に当てはまると考えていいのでしょうか。
これが質問なら当然YESです。(1)の傷病手当は健康保険がカバーしない待機期間4日分の手当てを会社が払ってあげるということです。
B)質問が退職金をもらえるかということなら;
それは総務か人事に聞かないとわかりません。なんとなれば退職金に関しては法律は関与しないことになっています。
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何が聞きたいのか??...質問が何かがよく判らないのですが...



退職金が出るかどうかなら

>2年11ヶ月くらい?3年未満だったと思います。
>退職金の支払いに関しての話しはありませんでした。

そうなるんでしょうね

自分の事ですから率直に聞いて確認だけはされれば良いと思いますよ

通常、会社は「退職金支給規定」などで休職期間の扱いについて書きます

「傷病手当」「延長傷病手当」とは関係なく

「休職期間中は勤続年数に加算しない」とか書かれることが多いでしょう

参考までにうちの場合ですと(少し略記)

次の期間は勤続年数に通算しない
・私傷病または本人願い出による3ヶ月に及ぶ休職期間
・本人願い出による1ヶ月に及ぶ欠勤期間
・育児休業期間および介護休職期間
・公職就任による会社業務を離れた期間
・定年延長の期間
別記...1年未満の端数は切り捨てる
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ふつうは言えないけどね。

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