
No.3
- 回答日時:
ハードディスクの増設ということですと、PCの価値を高める改良ということになりますので、資本的支出となり、PCが減価償却資産(器具備品等)であるならば、本来その増設費用も器具備品等として計上することになります。
ただし、明らかに資本的支出としての費用であってもそのハードディスクの購入費用が20万円未満であれば修繕費等の費用として経費処理することが可能です。
以下国税庁HPより
事業所得や不動産所得の計算上、この資本的支出とされた金額は、減価償却の方法により各年分の必要経費になります。
しかし、次に挙げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に入れることができます。
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、20万円未満のとき。
(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が、60万円未満のとき。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/28 19:01
回答ありがとうございます。
HDDは1万円未満であり、PCの1割にも満たないので、例外の(1)にあたるのかなと思うのですが、修繕費にしても大丈夫でよろしいのでしょうか?
もう少しお付き合い願えると助かります。
No.2
- 回答日時:
「資本的支出」とは支出の内容についての説明であり、勘定科目ではありません。
資本的支出とは、その資産の使用可能期間を延長させたり、またはその資産の価値を増加させたりするために支出した金額をいいます。
ですから、パソコン本体が固定資産で計上されているのなら、その金額に加算してパソコンの本体価格としてください。
パソコンが消耗品扱いで処理済でしたら、HDDも消耗品で構わないと思いますが。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/06/28 19:08
回答ありがとうございます。
パソコン本体は固定資産に計上しています。
この場合ハードディスクの購入価格をいきなりパソコンの期首評価額にいきなり合算してもよいのかが悩んでいるところです。
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