重要なお知らせ

「教えて! goo」は2025年9月17日(水)をもちまして、サービスを終了いたします。詳細はこちら>

電子書籍の厳選無料作品が豊富!

駐車違反ステッカーを貼られてしまいました。違反状況の態様欄に「放置駐車禁止場所(指)」にチェックが入っています。この場合反則金は15000円で間違いないでしょうか。また、違反金を払っても免許の減点になるのでしょうか。

A 回答 (1件)

普通自動車を駐車していたんでしたら「15,000円」で正解ですよー。


自動二輪車とかでしたら「9,000円」。
放置違反金を支払っても点数は、「2点減点」されてしまいます。

減点されると困るーってんでしたら、このまま1週間くらい待っていて下さい。車を所有されている方の自宅まで郵送で、弁明通知書と放置違反金の仮納付書が郵送されてきます。
あとは、仮納付書に住所等記載してもらって支払ってもらえば点数が減ることなく解決します。
6ヶ月くらいの間に複数回、違法駐車で取り締まられるかもって思うようでしたら警察署、交番まで駐車切符処理してもらった方がいいと思います。
理由は長いんで割愛しますけど、いっぱい万円の違反金や車を使用禁止にされてしまうからです。

あとは、警察署でもいいですし、近くの交番まで行ってお巡りさんに告知お願いしますーとでも言ってもらえば、切符処理してくれます。
大体10~15分くらいで終わります。
車を駐車したのは本人さんですか?とか、なんで駐車してしまったんですか?何分くらい止めていましか?なんて質問を聞かれます。

余断ですけど、もしも除外車標章等を車内で掲示していてそれでもステッカーを貼られたのでしたら、警察官にその旨伝えてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よく分かりました。
1週間くらい本当に待っていた方が良いのでしょうか。交番に行って納付書をもらってくださいみたいなことを電話したときに言われました。減点も確実に2点と。。。なぜ、出頭して減点になるのに、待ってから郵送された納付書で支払えば減点無しなのか理解ができません。待ってから納付の方が手間もなく楽なのに。

お礼日時:2008/06/27 20:19

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!