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上場企業はJ-SOXで内部統制に対応していかないといけないですが、上場を目指していない中小企業はJ-SOXに対応しなくて良いのでしょうか?上場を目指すならJ-SOXに対応していかないといけないというのは理解できますが、普通の中小の株式会社ではやる必要はないんでしょうか?

A 回答 (1件)

「J-SOX」は文脈によって意味が異なる用語であるところ、上場企業の対応している「J-SOX」は、金融商品取引法に基づくものです。



他方、上場を目指していない中小企業(※)であっても、委員会設置会社であれば、会社法に基づく「J-SOX」に対応する義務を課せられます(会社法416条2項)。

また、取締役の合議ないし取締役会の決議で会社法に基づく「J-SOX」に対応する決定がなされたときは、やはり対応義務が生じます(348条3項5号、362条4項6号、423条参照)。

参考までに、「J-SOX」は、金融商品取引法上の義務を指す場合、会社法上の義務を指す場合、両者を合わせたものを指す場合などがあります。


※ 「中小企業」も、税法上の概念、中小企業基本法上の概念、一般用語としての漠然とした概念など、文脈によって意味が異なる用語です。この点、ご質問文においては、mellow91さんの文意から、少なくとも会社法上の大会社は含まないだろうと捉えました。なお、会社法上の大会社もまた、会社法に基づく「J-SOX」に対応する義務を課せられます(348条4項、362条5項)。
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