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 会社が上場するということは、その会社が公開会社になったと考えてもよいのでしょうか?
また、上場していないのに会社が公開会社であるということはあるのでしょうか?
会社法に詳しい方がおられましたらよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

会社法上の「公開会社」というのは、その会社の株式の全部について譲渡についての制限(会社(取締役会)の承認等)を、定款で決めていない会社をいいます。

[会社法2条5号]
一方、上場会社というのは、法律用語ではないのですが、一般的には、証券取引所で株を売買することができる会社のことをいうようです。

そして、株式を証券取引所に上場するための要件についてみてみますと、「新規上場申請にかかる株式の譲渡について、制限をおこなっていないこと」が、一般に、そのひとつとされているようです(参考URLをご覧下さい)。

したがって、端的にご質問にお答えすると…。

>会社が上場するということは、その会社が公開会社になったと考えてもよいのでしょうか?<
これは、おそらく「NO」ではないでしょうか。
上場の要件として譲渡制限が禁止されているのは「新規上場申請にかかる株式」だけですから、譲渡制限のある株式と譲渡制限のない株式の両方を発行している会社(会社法上は非公開会社)は、(譲渡制限のないものについて)株式を上場できる建前のようです。
(ただし、証券取引所が、実務的にも非公開会社の株式の上場を認めているかどうかは、証券実務に明るい方のご回答をお待ちください。)

>上場していないのに会社が公開会社であるということはあるのでしょうか?<
これは、単純に「YES」だと思います。
証券取引所に株式を上場する、しないは、その会社の自由ですから(公開会社は、必ず上場しなければならないという規制はありません。)。
会社法上の公開会社であっても、上場申請をしない会社は、非上場のままです。

(参考URL)
http://www.nomura.co.jp/wholesale/venture/00ib/i …
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公開会社と言う用語は、上場するときなどに、長年使用してきた用語です。

#2とおり
同じ言葉を、会社法で別の意味に使用することはない、との批判があります。
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会社法の定義は前出の通りです。



金融用語は、アメリカ英語を習うことが多いのですが、株式を
上場する際に使われる英語が、名前を載せる(Listing)だったり、
公共の場にさらす(go to public)だったりするので、株式上場を、
いつの間にか株式公開と言う関係者が増えたことに誤解が起因する
麺もあります。また、店頭市場ができた時に、上場ではないことから、
証券取引所上場と同じように扱うために、株式公開と呼んだという人
もいます。

いずれにせよ、上場会社と同義で使う人が多く、でもそれは正しく
ないというのが正解です。
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会社法の用語では、公開会社と言う用語は株式上場とは関係ありません


会社法では、公開会社とは、株式譲渡制限の規定のない会社とされています。

古く設立された会社は、譲渡制限されていない、中小会社があります。
(当時は譲渡制限の株式会社ありませんでした)
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