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http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1388539.html
の良回答とされてる方の意見を読むと「日本人が傭兵として反政府組織に参加」といった経歴は
十分、殺人罪その他の国外犯として罰する対象になりそうに思えるのですが
実際には、政府の正式な外国人部隊などではない反政府組織に参加していると公言している人がいても、
起訴されたというニュースは聞いたことがありません。
なぜ起訴されないのでしょうか?
殺人罪などの重要な罪においても、検察は強い疑いがある事情をしった上で起訴しないことが認められるのですか?
また、仮に起訴されたとして、
複雑な背景を持つ内戦などにおいての、ある軍事組織の活動が「正当行為」であるかないかといったことを
司法が判断することは許されるのでしょうか?
傭兵はけしからん!といった主張や、具体的な紛争においてどちら側が正しかったのか、といった論争をする意図はありません。念のため。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1です
> 「国家の外国人部隊の業務でなければ罪は成立しうる」
これが、既に現存の国家政府以外認めない場合、反政府組織は、存在を認めないと言う、国家内政の干渉に当たるからでしょ
要は、どっちが正しくて、どっちが間違いって、殺人罪を適用する?しない?と話が進まない
反政府組織と考えるより・・・1国家多政府状態と考えた方が順当なところです
日本では、日本の中で日本国政府以外存在しないから、判り難いけどね
何を持って、反政府組織とするかね
中国が同じような状況・・・1国家多政府状態
No.4
- 回答日時:
>なぜ起訴されないのでしょうか?
傭兵といっても、正式な軍隊に所属した軍人です。
軍人には、殺人罪・器物損壊罪は存在しません。
法律が存在しないのですから、誰も起訴する事は出来ません。
終戦間際、米軍による東京・大阪などの無差別爆撃で数十万人の一般市民が死亡しましたが、誰も罪を負う事はありません。
反対に、日本政府は「無差別爆撃を命じた旧アメリカ空軍司令官に、勲一等の大勲章」を与えています。
>ある軍事組織の活動が「正当行為」であるかないかといったことを司法が判断することは許されるのでしょうか?
出来ません。
司法管轄外ですから、軍隊内組織である「軍法会議」で審議・処分を行ないます。
ただ、同じ組織の人間が審議・判決を下すわけですから形式的な儀礼に過ぎません。
国会議員が、議員定数削減・歳費(給与・各種手当など)削減を審議するようなもんです。
日本の場合は、憲法9条で軍隊を持たない事になっています。
ですから、軍人は存在しませんし軍法会議も存在しません。
潜水艦なだしお事件、イージス艦事件でも、一般司法で審議・判決を行ないます。
No.3
- 回答日時:
外国で起こった犯罪は、その国の法律で裁かれます
これが前提です
例えば、中国人が日本国内で犯罪を犯した場合、中国ではなく日本の法律で裁かれますよね。これを中国の法律で裁いたら、えらいことになります
例えば今治安の悪いイラクで日本人傭兵が殺人を起こした場合、日本の検察が起訴することは重要な内政干渉であり
国際社会において非難されるべき行為です。
>なぜ起訴されないのでしょうか?
起訴するのは重大な国際法違反だからです。
確か外交関係に関するウィーン条約に明記されてますので、日本はこれに批准している以上、条約違反になります
で、傭兵でも入ること自体は違法ではないので『反政府組織に参加していると』いうだけでは罪になりません
殺人等を犯して初めて犯罪になるのですよ
>また、仮に起訴されたとすれば
『傭兵に参加する』で起訴の場合
は憲法第二十二条で「職業選択の自由」を侵害することになるので憲法違反です
『その国で殺人を犯した場合』
告訴した国家及び国連機関から、重大な内政干渉として日本に警告がきます。また強制力はまったく無いので単に国際社会の笑いものになるだけです。又条約の行為を無視したことになりますのでそっちも問題です
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_07.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
>なぜ起訴されないのでしょうか?
立証するのが面倒だからです。
>殺人罪などの重要な罪においても、検察は強い疑いがある事情をしった上で起訴しないことが認められるのですか?
強い疑いがあっても立証するのが面倒ならば起訴しません。
現地政府のお尋ね者となっていて(なおかつ日本と国交があり)
殺人の証拠もちゃんとそろっていたら起訴するかもしれませんが。
戦時下に個々の傭兵の殺人の証拠など揃うはずがありません。
(逆にそろっているほうが怪しい。)
疑わしきは罰せず。です。
なお、引用元の質問&回答にもあるとおり。
国家機関に雇われた傭兵=正規戦闘員(その国の法で守られる、捕虜として扱われる)
民間・個人に雇われた傭兵=非正規(非合法)戦闘員、法では守られず犯罪者扱い、捕虜として扱われない)
となります。
>軍事組織の活動が「正当行為」であるかないかといったことを
>司法が判断することは許されるのでしょうか?
許す許さないではなく。「(日本の)司法が関わる問題ではない」です。
判断は立場によって変わりますし。
政府側から見れば極悪人、反政府側から見れば英雄ですから。
No.1
- 回答日時:
先に戦争において、「殺人」と言う罪が存在しないと言うのが、最初!
だから、戦争行為における人を殺すという行為が、当然ある行為として、「殺人罪」が適用されない
戦争行為以外で行われた人を殺す行為は、「殺人罪」等の適用が可能
それは、戦争を行ってた軍法会議で、戦争行為として認める認めないが、審議される
要は、日本では、戦争行為自体を認めていないから、認識は薄いとして・・・国外の紛争までは、手が出せないのが現実
この回答への補足
補足です。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1388539.html
のNo.10 No.11の回答を読むと国家の外国人部隊の業務でなければ罪は成立しうる、と読めてしまったので
そもそも殺人罪(他傷害などの罪)自体が成立しない、というご回答の方は
「国家の外国人部隊の業務でなければ罪は成立しうる」という考えがなぜ間違っているかを詳しく説明して頂けるとありがたいです。
ご回答ありがとうございます。
リンク先質問への回答をみて
正式な軍隊ではない組織での傭兵においては殺人は成立しうる、と考え質問しました。
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