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以前にも、コピーライトに付いて質問した者なのですが、私のオリジナルアニメの原作.企画が、ある大手物産会社が権利を取得して商品展開をしたいと
申し出が有りました。又、同原作を漫画の原作にしたいとも言って来ています。その場合、原作者である私は、どこ迄の権利が有るのでしょう?アニメになるキャラクターは、製作会社の作家に製作して頂きました。作品や商品が売れた場合、原作者はどれ位のマージンや印税が頂けるのでしょう?
原作の権利を法的に守る事は出来るのでしょうか?その際、どの様な手段を取れば良いのか、専門科の方、又マージン.印税等を頂いている方がいましたら、アドバイスお願い致します。

A 回答 (2件)

著作権は弁護士の管轄ですよー。


弁理士に聞いても専門外ですし、下手すれば弁護士法違反にもなり得ます。
知的財産権、特に著作権専門の弁護士に質問するべきです。
各都道府県に弁護士会がありますから、そちらで紹介してもらうのがいいと思います。

参考URL:http://www.nichibenren.or.jp/
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても、参考になりました。
一度御話をしに行って来ます

お礼日時:2002/12/09 17:05

 これは特許にはなりませんが、著作権があるとおもいます。


詳しくはわからないので、お近くの弁理士の方か、日本弁理士事務局
電話 03-3581-1211 に聞いてみるといいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やっぱし、その道の専門科に、相談するのが一番ですね。話が、確定的になったら相談してみます。

お礼日時:2002/11/30 02:19

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