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僕は学校の文化祭の展示でトリックアートについて展示をしようと思っています。トリックアートで有名なのが画家のマウリッツ・エッシャーですが、エッシャーの絵の画像を文化祭で展示することは著作権にひっかかるのでしょうか?お願いします。

A 回答 (2件)

日本で美術関係の著作権に関する事なら


こちらに連絡を取ってみては?

SPDA ―有限責任中間法人 美術著作権協会―
81(0)3-5524-2252

参考URL:http://www.dnparchives.com/spda/index.html
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難しい問題です。



純粋な法律論としては、やはり著作権の侵害に当たり、無断で行うことはできないということになりますが、実際には無断で行ってバレていないだけ(バレていても目をつぶってもらっている)というケースもかなりあると考えられます(特に小中高校では、実際には凄まじい量の著作権侵害が行われている可能性が高いです)。

著作権法は、このような場合に関する規定をほとんど置いておらず、唯一35条が「授業の過程における使用に供することを目的とする場合」に限って、権利者に無断で複製して良いと規定しています。また、この場合には、必要な限りで改変を加えることができるとされています(43条1号)。

しかし、クラブ活動は「課外」、文化祭も少なくとも「授業の過程」とはいいにくいので、けっきょくこの規定は適用されず、原則に戻って権利者の許諾を得なければならないことになります(これは、明らかに法律の不備ですが、だからといって違法行為をして良いことにはなりません。悩ましいところです)。

現実問題としては、営利目的ではないこと、学校行事であること、一時的(数日間)の利用に限られること、パロディ化やジョーク化など著作者の人格を傷つけるものではないこと、コピーを大量にばらまくわけではないこと、インターネットで公開するなどその後の利用状況がつかめなくなる態様ではないこと、などから、訴えられる可能性は低いと考えて良いでしょう(あくまで「訴えられないだろう」というだけで、違法は違法なので、「訴えようと思ったらいつでも訴えられる状態」だということに違いはありません)。

しかし、無用なトラブルをあらかじめ防止するという意味でも、事前に承諾を得ておくべきでしょう(上記の理由から、承諾は比較的得やすいと思います)。様々な作者の作品となると、誰が現在の権利者かを探すだけでも非常に難しいですが(著作権は登録しなくても権利が発生し、他人に権利を譲ったときでも登録や公示は不要な上に、相続の対象になるので、誰が現在の権利者なのかハッキリしないことが多いのです)、担任や顧問の先生とよく相談して(情報の先生も巻き込むと良いかも)、できる限りの対策はとっておいた方が良いでしょう。
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