「平成」を感じるもの

先日、歌手の森進一が「おふくろさん」の作詞者である川内康範と
喧嘩をしてしまい川内氏から森氏に「歌わせない」発言が飛び出しました。

そこで質問なのですが、作詞者や作曲者などの権利者は「歌わせない」と
言うような行為の禁止を求めることは法律上可能なのでしょうか?
著作権料さえ払っていればその命令は無視できるのでしょうか?
禁止を求めることが可能であるなら、極端に言えば
あるアーティストが「この曲はいかなる場合においても
自分以外に歌うことを禁じる」と言えば、
その曲に対しての全ての人の歌う権利は失われるということになりますよね。
道端で口ずさんだだけで著作権法違反になりますよね。

ご意見お聞かせください。

A 回答 (3件)

ちょっとごちゃごちゃになっていますね。


整理します。

著作者の持つ権利には、大きく分けて二つあります。
一つは著作者人格権というもので、もう一つが著作権です。
前者は、著作者の名誉とかに関する権利、後者は著作物の財産としての権利といえるかも知れません。
著作者人格権は、たとえばその作品の作者が誰であるかをはっきりさせること(氏名表示権)や、
作品に勝手に手を加えたりしないこと(同一性保持権)、著作の公表のタイミングを決める権利(公表権)が含まれます。
いわゆる著作権とは、著作の財産としての価値を護るための権利で、例えば著作物で誰かが利益を上げたら、その一部を著作者が利益を得ることができるとか、著作物を上映したり、出版物を上映したりする権利についてのことです。
歌をうたっていくらかの利益を得た場合、
その利益の一部は歌詞を作った人のものでもあります。
ですから、利益を得た場合にはその一部を支払わねばなりませんし、
利益を得る予定ならば事前に申請して使用料を払わねばなりません。
これを保証しているのが著作権法です。

著作権は譲渡が出来ますが、著作者人格権は譲渡できません。
森進一さんは、「おふくろさん」を歌う権利を作詞者の方からも認められていると思いますが、
歌詞を変える権利はありません。
これは作詞者以外には絶対に移らないのです。
ですから、今回の件は作詞者である川内さんの著作者人格権を明確に侵害しています。
この侵害は森さんが改変した歌を歌うたびに発生します。
ですから、これ以上の侵害を防ぐために「差し止め」が請求できます。

道ばたで歌えるかどうかはちょっと難しくなります。
普通の歌であれば著作権の問題になります。
オリジナル通りの歌詞であれば、道ばたで歌う分には著作者人格権を侵害しません。
自分以外が歌うことを禁じるということは、公表権に基づいて規定が可能と思われます。
しかし実際に禁止できるかというと難しいでしょう。
厳密に考えれば違法だが、違法かどうかを判断できない、ということになります。

以下、逐次回答しますと・・・
>作詞者や作曲者などの権利者は「歌わせない」と言うような
>行為の禁止を求めることは法律上可能なのでしょうか?
できます。
歌詞の改変で、歌うたびに権利の侵害が発生しているので、差し止め請求ができます。

>著作権料さえ払っていればその命令は無視できるのでしょうか?
できません。
著作権料は、著作の改変とは別です。
著作を改変する権利は、著作者にしかありません。

>禁止を求めることが可能であるなら、極端に言えば
>あるアーティストが「この曲はいかなる場合においても
>自分以外に歌うことを禁じる」と言えば、
>その曲に対しての全ての人の歌う権利は失われるということになりますよね。
>道端で口ずさんだだけで著作権法違反になりますよね。
極端な事例ですので、何とも言えません。
普通であれば公表を制限することはありませんし、
公表を制限してもそれを取り締まることは普通はできません。
しかし、公表を制限するような人であればどんなことでもやりそうです。
よって、予測不能です。

この回答への補足

改変をしてない場合、「お前が気に入らないから」等の
理由で歌唱を禁止することはできるのでしょうか?

補足日時:2007/02/26 16:47
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著作権の権利としての、演奏権というのは公衆に向けて演奏する権利なので、道端で口ずさむのは、道行く人に聴かせているのでなければ基本的には著作権侵害になりません。



また、公衆に向けて演奏する場合でも、非営利であれば、著作権の権利は及ばないことになっています。

その上で、著作権者は、「許可無く」営利目的で演奏する人に対して、演奏をさせないという権利を持っています。

森進一さんの場合、楽曲提供をされている以上、一旦は営利目的での演奏の許可を得ているわけです。許可が撤回されない以上、無断演奏とはいえません。

一度した演奏許可を撤回できるかどうかは、著作権法とは別の話です。演奏許可も法的には契約の一種ですから、一旦した許可を作曲家の気分次第で勝手に撤回できるものではありません。相手方に重大な債務不履行があるとか、継続的契約関係を続けるのに支障がある重大な信頼関係の破壊があったなどの事情が必要でしょう。
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森さんの場合歌詞を許諾なしで変えた部分があるので可能です。

使用差し止めの仮処分を申請し認められれば歌えなくなります。口ずさんでも、路上でコピーした曲を演奏してもお金を徴収しなければ著作権法には抵触しません。アーティストが自分以外歌う事を禁じるという仮処分が下りれば歌えなくなりますが、そのアーティストの権利を侵害していなければ認められないと思います。
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