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時間貸しの小さなレンタルスペースを開きたいと思っているのですが、もしTVやパソコンの他に、サービスの一つとしてこちらが所有している市販のCDをその場でのみお客さんに自由に(無料)聴いてもらえるようにした場合、著作権としてはどのような扱いになり著作権料はどのくらいになるでしょうか。

JASRACのHPではBGMとしてであれば年間6,000円のようですが、よく分からなかったので詳しい方いましたらよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

レンタルスペース自体は営利ですよね?


「貸与権」か「演奏権」だろうけど、うーん。
漫画は館内であれば貸与にならないという見解がでているけど、CDはどうなのか。
検索したらhttp://togetter.com/li/88271というのを見つけたけど。CDも館内であれば貸与ではないのかなぁ。どうだろう。
もし貸与だとすると発売して1年経ってなければ実演家には貸与権あるし、その後も二次使用請求されてしまうが。それとレコード製作者の報酬請求権。著作隣接権が関わってしまう。
ちなみにBGMであれば著作隣接権は関わらない。なぜなら著作権の演奏権に当たる権利がないから。

貸与でないなら演奏
BGMとして再生するのと同じだと。個別のゲームの機械のディスプレイが上映と判断された判例があるんだから、一人一人にCDを聞かすのだって演奏でしょう。
著作権料は知らない
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時間貸しのレンタルスペースということなら営利ですね。

CDをそのスペース使用中に聴いてもらうならレンタル料金に含むと見なされます。無料とは言えません。
この場合の著作権は貸与権となります。音楽の楽曲を演奏家が演奏するなら演奏権ですが、この場合は違います。

従来、漫画喫茶のように、その場で読ませるものについては、喫茶店側が漫画を占有しているので貸与権が及ばないとの説がありますが、店内貸出についても貸与と見なせるとする説もあります。
私は個人的に、複製の機会があるかどうかで判断すべきとは考えますが、必ずしもそうなってはいません。
スペース外持ち出しを認めるか否かは、スペース貸出のサービス契約によります。

JASRAC については、使用料規定の第9節にCD当たり70円とありますが、月間貸与回数に基づく年間契約もあります。JASRAC に問い合わせるのが近道です。
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ホテルでゲーム機を貸出て逮捕されたニュースがあったけど、貸与権でも頒布権でもなく「上映権」侵害になってますね。

やはり館内では貸与にならないのかな。主の質問でいえばやっぱり演奏権だけだと思うけど。保証はできない。
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