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質問させていただきます。
例えば、普通に町の本屋で本を購入して、それに何らかの加工(音読化等)
をして新たに販売することを業として定常的に行う場合、
何か著作権法に引っかかる可能性はあるでしょうか?

A 回答 (5件)

この場合、サービスだろうが物販だろうが関係ありません。



「許諾無しで」他人の著作物を使いたい場合は、
とりあえず「第五款 著作権の制限」をよく読んでみてください。
(大抵の商売はアウトだと分かるはずです)
ここに書いてあることに「該当する」場合は、著作権の方が制限されますので、
無許諾でもOKになったりします。(但し全てが無償ではなく、有償=補償金が必要になったりしますので、個別の条文を読んでください)

例えば、
> 第三十八条
> 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、
> 聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、
> 著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。
> 以下この条において同じ。)を受けない場合には、
> 公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。
> ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は
> 口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。

を満たせば許諾不要になりますが、質問者さんの場合は満たせません。
私的利用などにも該当しませんし、他のものにも全て該当しないならば、
やはり許諾が必要ということになります。
(先にあげた、点字への翻訳などもここで例外的に許可されてます)

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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権利者の許可を得ずにするなら著作権法違反です。


ひっかかるどころではないですね。

法律以前に、自分の作品を無断で加工もしくは改編されて、しかも販売して利益まで得られている事を知り、快く思う者がいるのかどうか……。

文化庁か著作権情報センターにでも問い合わせてみてはいかがでしょう?
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加工(音読化等)とありますので「翻案」と理解すれば、


大抵の場合、元権利者に無許諾では著作権法に抵触するかと思います。

但し、勿論権利者(通常は出版社/著者)の許諾があればいいのでしょうし、
一言で加工といっても、例えば「点字※」のようなケースもありますので、
個別の事情を踏まえて弁護士相談等にいかれた方がよいのではないでしょうか。
※著作権法 第三十七条(点字による複製等)

この回答への補足

やはりそうですか。
では、この場合はどうでしょうか?

加工(音読化)をサービスとする場合です。
つまり、ある人が本屋で本を購入し、それをこのサービスを利用して
音読化してもら場合、サービスの提供者は同じように著作権者の許可を得なければ業として行うことはできないのでしょうか?

補足日時:2009/05/06 00:16
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違法になると思いますね。


元の本はあくまでも、著作者及び製造・販売側に権利があるので、再度の販売(加工したとしても)は、訴えられるでしょうね。
如何しても販売したいのなら、著作権を持つ側の許可(先ず、出ないでしょうが)を得た上に、それなりの金銭を払わなければならないでしょう。

この回答への補足

やはりそうですか。
では、この場合はどうでしょうか?

加工(音読化)をサービスとする場合です。
つまり、ある人が本屋で本を購入し、それをこのサービスを利用して
音読化してもら場合、サービスの提供者は同じように著作権者の許可を得なければ業として行うことはできないのでしょうか?

補足日時:2009/05/06 00:00
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加工して自分だけが個人的に楽しむのは良いのですが、



それを販売となると、
著作権を持ってる人に加工および販売の許可を得て
販売した分の著作権料を支払う必要があるはずです。

この回答への補足

やはりそうですか。
では、この場合はどうでしょうか?

加工(音読化)をサービスとする場合です。
つまり、ある人が本屋で本を購入し、それをこのサービスを利用して
音読化してもら場合、サービスの提供者は同じように著作権者の許可を得なければ業として行うことはできないのでしょうか?

補足日時:2009/05/06 00:18
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