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お世話になっています

ある美術品展示会を行うに際し、展示品の画像等を使った公式グッズを作製し販売します。
グッズ製作に関する権利は、原権利者から当方がライセンスを受けていますが、
グッズ製作はできないので外部業者に委託します。
この場合、当方と当該外部業者との間で締結する契約書に、
当方が原権利者から許諾を受けている権利をサブライセンスする、
と明記する必要がありますか?

ここでいうグッズ製作に必要な権利は、具体的には複製権・翻案権だと思います。
ただ、グッズのデザイン等スペックはすべて当方から指定します。
そうなると、少なくとも複製権は製作を行う外部業者に再許諾する必要が
あるかと思うのですが…

情報が足りなければ補足します。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

委託先の業者は、単なる「製造者」であって「製作者」ではありません。



それを考えれば「再許諾は不要」なのが自明です。

貴方が「製作者」であり「複製者」であり「販売者」です。

「製作者」「複製者」「販売者」としての「権利」も「義務」も、すべて「貴方」にあります。

なので、法的な問題が起きれば「法的責任」は、すべて貴方が被ることになります。
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