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著作権について調べたのですがどうしてもわからないことがあったので質問させて頂きます。
テレビの放送などに関しても著作権法で上映権とかいうものが発生するみたいですが、だとしたらスポーツカフェ等は営利目的で試合の放映を行なっているので著作権法違反ということになるのではないでしょうか?
そういった感じのお店を構想していたので困っています。どなたか回答お願いします。

A 回答 (2件)

この場合、2つの権利が働くことになります。


1.公の伝達権(著作権法第23条第2項)
2.テレビジョン放送の伝達権(同第100条、有線放送の場合は第100条の5)

このうち、1の権利については、著作権法第38条第3項により、「家庭用の受信装置」を用いて行なう場合には、営利非営利にかかわらず、働かないこととされています。

2の権利については、「影像を拡大する特別の装置」を用いて行なう場合に限って、働くこととされています。

つまり、「影像を拡大する特別の装置」であって、かつ、「家庭用の受信装置」でないものを用いる場合には、関係の著作権者及び放送事業者の許諾が必要になります。
「家庭用の受信装置」ではないけれども、「影像を拡大する特別の装置」でもないものを用いる場合には、関係の著作権者の許諾が必要となります。
「家庭用の受信装置」であって、「影像を拡大する特別の装置」でないものを用いる場合には、誰の許諾も必要ではありません。

ただし、技術の進歩が進んでいることもあり、具体的にどのような装置がどれに当たるか、ということは、はっきりとしているわけではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2005/10/14 21:46

市販されている「通常の家庭用受信装置」を用いるのであれば問題ありません。



以前に、同様な質問がありますので参考にしてください。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1316353
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この回答へのお礼

同様の質問があったのですね。再度すみませんでした。回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/10/14 21:48

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