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実用新案は印税がもらえるのでしょうか?
特許との違いを例をあげて、教えてください。
お手数ですがよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.1のご説明の通り、実用新案と印税は無関係です。



なお、著作権法には「印税」と言う用語は存在しません。その意味では一種の業界用語です。著作権者と出版社とで締結する出版契約(出版権設定契約)においても「出版権設定の対価として」等のように規定していますが、世間では「印税」と言っていますね。

ご質問の「印税」と同様、特許や実用新案を他人に許諾させて得られる収入を、一般に「実施料」「実施許諾料」といいます。(特許法等で「実施」「実施権」という用語があり、それを受けています)新聞・雑誌では「使用料」「ライセンス料」とも表現しています。

(因みに、日本経済新聞は「ライセンス料」のことを毎回、愚かにも「特許料」と誤記しています。特許料とは、特許権者が特許権を継続・延伸させるために特許庁に納付する料金のことであり、特許法の条文に存在する法律用語す。結構いい加減な新聞社です)
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特許の出願が簡単になっても,審査が簡単になることはありません.いったん特許として登録されると20年間権利が持続したり,例えば最近話題になった裁判のように巨額の金額を左右したりするように,影響が大きいのです.現在でも審査には長期間かかっています.


出願が簡単になり,件数が増えると,限られた審査官ではますます負荷が増え,審査結果が出るまでの期間が延び,国家的な損失となります.
発明の奨励は極めて重要なのですが,一方で,こういう問題があるわけです.
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印税は著作権についての用語で,著作権者が出版社等から得る著作権料です.例えば,書籍の著者は出版物の発行者から定価の10% X 販売数などのように決めています.


特許と実用新案については,特許庁のホームページに解説があります.ご参照ください.

参考URL:http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
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