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“合体フィギュア”販売で49歳男を逮捕
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190222-0004 …

これのどこがどのように法に触れたのか教えてください。

1.アニメキャラのイメージを悪くした
2.加工して販売する点
3.稼ぎ過ぎた点

それとも、いくつかのギリセーフが重なってるから、「合わせ技一本」みたいな逮捕というところでしょうか?

例えば、ガンプラも市販のキットを自作とか他のプラモのパーツを流用して製作・完成させて販売しているケースもあります。本来はそれもマズイのでしょうか?
カスタムモンキー(改造車)を販売するのもアウトなんでしょうか?

A 回答 (1件)

本来全部まずいのです。


著作権侵害は親告罪なので、著作権利者がうるさきゃ逮捕されます。
音楽、映画、マンガ、アニメ、フィギュアでは著作権管理団体があったりなかったりで、媒体物によって対応が違うのです。

リンク先の写真のフィギュアはラブライブでしょう?
ラブライブの権利を持つサンライズとバンダイは法務部がネット上の監視と直接連絡を怠りません。バンダイはプラモやフィギュアも販売していて、おそらく今回の事件がベースがバンダイのプライズ商品を加工し販売しているので、直接被害を受けていますし。
サンライズとバンダイはガンダムの権利も持つわけですが、著作権というのは権利者が自由に寡占できる権利なので、著作権侵害を自由に選ぶ権利もあります。
ガンダムだってMAD動画などには比較的目をつぶりますが、キャラクタービジネスに対しては厳格な対応に出ます。

二次創作の同人活動は、マンガはコミケットが、フィギュアはワンフェスが引導して権利者許諾とのグレーゾーンをそれぞれが長年模索してきたので、
マンガやイラストより立体物のほうが、二次創作者が直接許諾申請できる環境が整っていて、著作権利者も訴えでやすいシステムが構築されているのです。

カスタムモンキーは著作権が存在しないので、全く別の話。
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この回答へのお礼

好ましい権利侵害ならセーフなんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/02/24 08:16

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