
自分で作った作詞作曲の歌曲の伴奏を編曲をアレンジャーさんにお願いしました。その際、CDなどの売り物としてアレンジ伴奏を使用する許可をいただきました。お支払も請求通りいたしました。できあがってきた時、アレンジャーさんのご厚意でハモリ譜も作って下さり、CDを作る時に、こちらもお使い下さい。とお言葉(文書)をいただきましたので、お礼を申し上げ、早速CD制作(売り物)にとりかかり、歌入れ(自分の歌唱)をしました。入れ始めの頃、まだ間違いもあるし、練習しなければなりませんが、このような感じに録っていますと、あくまで良い物をありがとうございます。これから直していきます、という言葉も添えて音源ファイルでお送りしました。すると、何かおかしい物ができた時、ハモリ譜を作った自分が悪く言われるとおっしゃって、歌った物をチェックするというお便りが来ました。実はこの方、かなり難しい方で、編曲もこちらの願いを聞き入れてくれないなど、1から10まで自分の思う通りでないと気がすまず、そこまで(その方のチェック通し)しないといけないのか悩んでいます。正直この先どこまで干渉と支配されつづけるのか恐怖さえあります。もうマスターCDもできていますし、ハモリ譜や伴奏音源をいただいた時、自分のチェックがなければ出してはいけない、という文言はありませんでした。人間のすることなので、完璧に歌えているかと聞かれれば、100%とは言えませんし、歌い回しや、呼吸なので、その方の意図する物ではない可能性もありますし、このまま形にすることが合法なのかどうかを教えて下さい。ちなみに、CDにはその方のお名前を開示しないことにしましたし、そのようにアレンジャーさんにもお伝えしました(作詞作曲 自分の名前 という表記のみにします)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>CDにアレンジャーさんのお名前を明記するかどうかについては
氏名表示権は表示するかしないかの権利なので、著作者が表示の必要がないと決めれば、それで問題はありません。これは自分が著作者でないのに自分の名前だけを表示し、実際の著作者の氏名を無断で隠蔽すると氏名表示権という権利を侵害するということです。
>アレンジ依頼領収書に書いていただい文言「CDなど営利目的に使用可能」という言葉
これは編曲の営利利用に関する使用許諾と考えられます。
テンポの変更については、リズムやメロディーの変更でもないので、口頭程度でも許諾があったと考えてよいでしょう。全体の速度についても全く問題ありません。
cypress2012さん、ありがとうございます。気持ちが楽になってきました。思い起こすといろいろあったけれど、これまで素晴らしいアレンジをしていただきさんざんお世話になったので、最後に心から感謝して、気持ち良くお別れ(心の中で)しようと思います。お名前を載せるかもお聞きして、従いたいと思います。今晩は眠れます。お礼申し上げます。
No.1
- 回答日時:
自分の作詞作曲(オリジナル)はもちろん自分の著作物です。
しかし、それを元に伴奏・編曲を他の人が行うと、その結果は二次的著作物となります。つまりその人が著作権を持つことになります。しかし、原曲の著作権も及ぶので、二次的著作物の著作権者は二人になります。
委託した代金のお金を払っただけでは著作権は譲渡されません。
さて、簡単に、できあがったものを編曲としましょう。もちろんあなたの著作権も残っていますが、いったんできあがったその編曲を勝手に利用することは、その編曲者の許諾がないとできません。言いかえると、その編曲者には注文をつける権利が生じたことになります。
もちろん、このようなことが不満なら、最初に編曲の譲渡契約を結べば、著作者人格権以外はあなたのものです。
現状では、編曲者にも著作権という権利が発生しているので、依頼した側であっても勝手なことはできなくなっています。
また、その編曲者の名前を表示しない場合は、著作者人格権の中の氏名表示権の侵害になるおそれもあります。その編曲をあなたが修正したり、アレンジすると同一性保持権の侵害となります。
>そのようにアレンジャーさんにもお伝えしました
これは相手(編曲者)が著作者人格権を行使しないという契約(書きものなど)をしないと、将来、問題になる恐れがあります。口頭ではいけません。
著作者人格権の侵害は刑事罰になることがあります。
一つの解決策は、排他的な編曲依頼ではないのでしょうから、別の編曲者にあらためて発注し(契約書を整備した上で)、その編曲者の編曲は使わないことにすれば良いでしょう。最初の編曲依頼でCD製作が条件になっているのなら無理かも知れません。
この回答への補足
このことに関連しているのですが、この方に以前アレンジしていただいた楽曲のテンポを歌いにくいの変えて欲しいとお願いしましたら、もう資料がないのでこちらではできないので、そちら(私の方)でして下さいと言われました。ご本人が変えて良いとおっしゃっているので(文書があります)こちらはお言葉に甘え変えても大丈夫でしょうか?変更内容についてはきちんと申し上げてあります。
補足日時:2015/01/15 17:31cypress2012さん、ありがとうございます。とてもわかりやすく教えていただきまして、これから何を気を付けたら良いのかがわかりました。この方とは今後はやっていくつもりがないので、その方の許可のある今あるものについては、アレンジ依頼領収書に書いていただい文言「CDなど営利目的に使用可能」という言葉に基づき、使用の際に報告をし、進めていきます。この方は、CDにすることについてはとても前向きで、過去何枚か作った時も私にそのつもりがない時でも勧められて作った程でした。機嫌の良い時は大丈夫なのですが、ひとたび、この方のこだわりと、こちらの意図するところが違うと、豹変し、大変なことになります。今回のコーラス部分については、書かれてある音通りに歌うようにしているので、教えていただいた部分に触れる問題はないと思いました。音を変えたりすると大変なことになるのですね。気を付けます。
この方が以前よりおっしゃっていたことは「編曲者には著作権がない」というお言葉でしたが、本当はあるのですね。
私はそのお言葉が、お気の毒で、精いっぱい礼を尽くしてきました。
ただ、正直疲れてしまいました。
CDにアレンジャーさんのお名前を明記するかどうかについては、プレス前にもう一度お伺いしてみます。口頭ではなく文書で。
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