
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「許可を取ればOK」です.
「許可」とは何かと言えば,その場合も,一般には,著作権者は著作権を主張しますから,著作権料を支払うことになります.
許可を得ないで公衆に対して演奏すると権利侵害となり,差止請求や損害賠償請求の対象になります.
プロでもアマでも創作(作曲)した楽曲には創作者の著作権があります.具体的には,著作権法第22条にある「演奏権」がありますので,無断で公衆に向けて演奏すると著作権侵害になります.
第30条では私的使用という規定があって,例外的に無断でも使用可能ですが,ご質問の場合はおそらく公衆に対しての演奏でしょうから,無許諾では侵害です.
それでは許可(許諾)を得るにはどうするかと言えば,JASRAC という組織があり,著作権者の代行をしていますから.そこで使用料を払えば許諾されたことになります.
ただし,JASRAC が世の中に存在する全ての楽曲について管理しているわけではないので,その楽曲がどうなのかは教えてくれるはずです.
営利目的でないと言っても,「実費をチケット代として回収する」場合は「料金」と見なされます.第38条に「営利を目的としない上演等」として,対公衆・非営利・無料の条件で,無許可で公衆に対しての演奏は認められていますが,料金を徴収する場合は許諾が必要です.
「料金」とは,同条1項で「料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合」とあります.かりに収支赤字での実費であっても,金額によらず料金と見なされます.
また,演奏者が何らかの報酬を得る場合は,第38条は適用除外となります.
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/02 17:36
回答ありがとうございます。
ちなみに、プロの曲を自分たちで演奏したものをCDにして配布する、という場合はどうなりますか? タダで配るだけなら申請不要ですか?
No.1
- 回答日時:
許可を取ればOK
楽曲には著作権があります。
それを使用するなら、著作権社の許可が要ります。
場合によっては(ほとんどの場合)使用料を払うことになります。
JASRAC管理の楽曲では、JASRACに対して申請します。
ただし「営利を目的としない」「徴収から入場料を取らない」「出演者にギャラを払わない」が全て満たされていれば、申請の必要はないそうです。
質問のケースでは、いくら実費とはいえ入場料を取られているので、申請が必要だと思います。
詳しくはJASRACに問い合わせてみましょう。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/pop.html
この回答へのお礼
お礼日時:2012/09/02 17:34
回答ありがとうございます。
営利目的でなくてもダメなんですね。
許可を申請する場合は、やはり著作権の使用料を払わなければいけませんよね。
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