プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ボランティアでレコード鑑賞会を行っています。これまでは無料で行ってきましたが、公的施設(絵画ギャラリー)でSPレコードをかけるイベントを計画しています。実現すればわずかですが、講師料をもらえます。イベント自体は有料にするか、無料にするかは施設側の意向のため現時点では不明です。この場合レコード演奏(上演)は自由にできるでしょうか。なおかけるSPレコードは、すべて1950年以前の発売です(ほとんどが第2次大戦前のレコード)。できればこれに関する明確な説明のあるサイトを紹介いただければ幸いです。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    みなさま回答をありがとうございます。当方が聞きたかったのは1950年以前発売のSPレコードは自由に再生できるかどうかなのですが、一般論だけで満足できる回答はありません。著作権情報センターに電話で問い合わせることにします。ベストアンサーは無しで終了します。

      補足日時:2019/02/11 23:13

A 回答 (4件)

視聴料を出して聞きに行くのですから何も違反にはなりません。


著作権料は公演側に発生をします。
ただし、作曲家が没後何年かにもよります。
有名なクラシック等、著作権はほとんど終了しているようです。
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著作権の保護期間は,原則として著作者の生存年間及びその死後70年間です。


http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidok …

JASRACの管理下にあれば以下で調べられますが、それ以外は権利者を捜さないと。
http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/
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(著作権法第51条2項)



Q:音楽の利用にあたっては、全てJASRACに手続きを取らなければいけませんか?

A:いいえ、著作権の保護期間が経過して著作権が消滅した作品は、手続きをとることなく、ご自由にお使いいただくことができます。(著作権法第51条2項)

https://secure.okbiz.okwave.jp/faq-jasrac/faq/sh …
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音楽著作権協会 ですね。


https://www.jasrac.or.jp/
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