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 公共施設なのですが、CDを使った音楽事業(有料)をしたいと考えています。当然著作権料をJASRACにも申請するつもりです。そこで著作隣接権といったものを耳にしました。要はレコード会社が持つ権利だと。
 この隣接権とはJASRACとは別のものなのでしょうか?別途に使用料が発生するのでしょうか?噂では高額な料金を取る、許諾だけでOKとも。あるいは無視して良い等々。
 私が調査の為、直接同類施設に聞いたところ、おおっぴらに著作権無視で同じような事業をする一部公共施設もあるようですが、万が一そのような施設を発端に問題となると困る為、当方はキチンとしたく考えているのでご伝授下さい。

A 回答 (4件)

著作隣接権は、実演家やレコード製作者などの権利のことで、著作権法に定められた法定の権利です。


根拠は法定の権利ですが、その処理の仕方は権利者団体や利用者団体などの私的な団体同士での取り決めによることが多く、私は著作権法の基本的な部分はわかりますが、実務家ではありませんので、そのへんどのように処理しているのか、JASRACへの支払いに含んでいるかどうか、わかりませんので、所轄である文化庁や、著作権を取り扱える弁護士さんに相談されることをオススメします。
法務省に聞いてもダメでしょう。専門外ですから。
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>公共施設


より
ご質問者が公務員としての権限をもつ
として答えます。

こんな怪しげな法律相談ではなくて.法務省なんとか法務局の法律相談窓口に電話で聞いて下さい。

公務員の場合.民間人と異なって義務が伴います。ある行為をしたら他の同じ条件でも同じ子とをする義務(法の上の平等)です。
これは厳格な意味を持ちますから。

>接同類施設に聞いたところ
聞く先が間違っています。所轄上級官庁へ。
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最近新手の詐欺? 著作権違反になるから金を振り込めというのがはやっているみたいですので十分調べるようにしてください

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「音楽事業」の内容によって、権利の働き方がまったく異なります。

また、どのような「公共施設」であるかによっても違う点があります。

この点について補足していただくか、あるいは公共施設であれば、参考URLの団体等身許が明らかなところに相談していただいた方がいいのではないかと思います。

なお、参考URLからQ&Aのところに飛ぶと、基本的なところは書いてありますので、もし、補足していただくのであれば、そこをご確認になったうえで、よろしくお願いします。
特に関係しそうなページとして↓
http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto.html

参考URL:http://www.cric.or.jp/
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