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著作隣接権について

会社の紹介DVDを自主作成し、BGMに市販されている音楽(自分が買ったサントラ)を使用したいと思っています。
DVDを見せる対象は、会社を見学に来た方に見せます。時間は5分程度です。一切お金は取りません(非営利)。年間使用は30回程度。
著作権の申請はなんとかなりそうなんですが、著作隣接権で困っています。
レコード会社に音源申請をしたのですが、年間使用料が30万円かかると言われました。
たかが、5分程度で1曲のみの申請でこんな金額を提示してくるとは思わず、会社もそこまでのお金は出せないので、何とかしたいのですが・・・良い方法ありますでしょうか?

会社のお金でサントラCDを買いDVDに使用しても、使用が来訪者であるため隣接権の申請をしなくてはいけないのでしょうか?

サントラCDの使用する1曲を自分で(パソコンを使い)演奏したものをDVDに入れて使用しても隣接権の申請をしなくてはならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

訳のわからない回答が多いな。

N04さんはいいとして。
いっそ抜け道として、DVDを無音にしDVD再生と同時に市販のCDをかける。これなら隣接権の処理はいらない。なぜなら演奏権は著作権しかないから。DVDに複製するから著作隣接権が関わる。
自分で演奏したものなら あなたが実演家でレコード製作者なんだから、あとは楽曲の著作権の処理だけすれば。
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間違った答えが多いですね。




自分で演奏(パソコンに打ち込むでもいいですが)した場合はレコード製作者の権利は関係なくなりますので、あとはJASRACで曲の著作権の処理をすればいいです。(すでにそういった打ち込みがされている、市販のBGM用音源もある場合もありますが)

レコード製作者の権利はそのレコードに記録された演奏にのみ及ぶので、それを使用しないのであれば著作隣接権は関係ありません。

(参考)
http://www.nurs.or.jp/~sug/exp/copyrght/exk.htm

ここの「音楽著作権」のところを見てください。
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会社見学という営業行為ですから営利目的の使用となりますので、許可と使用料が必要です。



著作隣接権は、あなたにありませんから心配する必要はありません

フリーの営利利用可能な音源捜してください。



>会社のお金でサントラCDを買いDVDに使用しても、使用が来訪者であるため隣接権の申請をしなくてはいけないのでしょうか?

CDをDVDにしちゃダメです
あなたは隣接権を持ちませんので、隣接権の申請は不要
使用料さえ払えばいい


>サントラCDの使用する1曲を自分で(パソコンを使い)演奏したものをDVDに入れて使用しても隣接権の申請をしなくてはならないのでしょうか?

自分が聞くだけならOKです
隣接権は無いから申請は不要です


著作隣接権とは?

「実演家などに認められた権利」
著作物の創作者ではありませんが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利が著作隣接権です。
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企業の紹介となると、宣伝と見なされ、お金を取らなくとも、直接・間接に営利を目指していることになります。


サントラ版なら関係者が多いので高額かも知れません。
隣接権を回避するため、その曲を自分で演奏しても著作者の演奏権は回避できません。隣接権は実演、レコード製作、放送によって発生します。かりに、あなたが演奏するとあなたに隣接権が発生します。
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代金をとらなくても使用するのが営利目的の企業である以上、その利用はすべて営利目的の利用です。


よって他人が作った作品を自分たちの利益のために利用しようというのですから申請は必須です。
また他人が作曲した楽曲ならば、演奏者が自分でも曲を使うという行為に変わりはないので隣接件の申請は必要です。

どうしてもケチりたいなら、ご自身が作曲してそれを使ってください。
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